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用語
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者
わかりやすく言うと
事業主が雇用する労働者で、労働者派遣の対象となる者のことです。労働者派遣とは、自分が雇う労働者を、雇用関係のまま他人の指揮命令を受けてその他人のために働かせることで、その他人に雇用させる約束をしてするものは含みません。
入管法第十九条の三に規定する在留カード
わかりやすく言うと
中長期在留者、つまり在留資格を持って日本に在留する外国人のうち、在留期間が三か月以下の人や短期滞在・外交・公用の在留資格の人などを除いた人に交付されるカードのことです(出入国管理及び難民認定法第十九条の三)。
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カード
わかりやすく言うと
中長期在留者、つまり在留資格を持って日本に在留する外国人のうち、在留期間が三か月以下の人や短期滞在・外交・公用の在留資格の人などを除いた人に交付されるカードのことです(出入国管理及び難民認定法第十九条の三)。
別表第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約
わかりやすく言うと
預貯金取扱事業者との間で結ぶ、預金または貯金の受入れを内容とする契約のことです(別表)。
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する中小企業者
わかりやすく言うと
平成三年法律第五十七号の法律の第二条第一項が定める中小企業者です。資本金の額や出資の総額が業種ごとの額以下の会社、業種ごとに定められた数以下の従業員を常時使用する会社や個人のほか、企業組合、協業組合、政令で定める事業協同組合などが当たります。