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用語

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者

わかりやすく言うと

事業主が雇用する労働者で、労働者派遣の対象となる者のことです。労働者派遣とは、自分が雇う労働者を、雇用関係のまま他人の指揮命令を受けてその他人のために働かせることで、その他人に雇用させる約束をしてするものは含みません。

調整対象給付費見込額及び高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第一号イ(2)に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額に対する調整対象給付費見込額の割合

わかりやすく言うと

高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第一号イの調整対象給付費見込額と前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額との合計額のうち、調整対象給付費見込額が占める割合のことです。日雇特例被保険者に係る国庫補助の額の計算に使われます。

入管法第十九条の三に規定する在留カード

わかりやすく言うと

中長期在留者、つまり在留資格を持って日本に在留する外国人のうち、在留期間が三か月以下の人や短期滞在・外交・公用の在留資格の人などを除いた人に交付されるカードのことです(出入国管理及び難民認定法第十九条の三)。

第三十六条第一項(納税の告知)の規定による納税の告知(同項第二号に係るものに限る。)

わかりやすく言うと

源泉徴収等による国税が法定納期限までに納付されなかったときに、税務署長がそれを徴収するためにする納税の告知のことです。原則として、納付すべき税額、納期限と納付場所を書いた納税告知書を送って行います(第三十六条)。

航空機燃料税法第二条第二号(定義)に規定する航空機燃料

わかりやすく言うと

航空機(航空機から取り外した発動機や、新たに航空機に取り付けるための発動機を含みます)の燃料に使われる炭化水素油のことです(航空機燃料税法第二条第二号)。

法人税法第二条第五号の公共法人及び第二十四条第五項に規定する公益法人等で均等割のみを課されるもの

わかりやすく言うと

法人税法の別表第一に掲げる公共法人と、第二十四条第五項の公益法人等(法人税法の別表第二の法人や特定非営利活動法人など)のうち、道府県民税の均等割だけを課されるもののことです。

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

個人の事業税がかかる事業のうち、物品販売業、保険業、金銭貸付業、不動産貸付業、製造業、運送業、請負業、旅館業、飲食店業など第七十二条の二第八項に列挙された事業と、これらに類する事業で政令で定めるもののことです。

第七百四十七条の六第二項に規定する特定徴収金

わかりやすく言うと

地方税に関する地方団体の徴収金のうち、納税義務者や特別徴収義務者が総務省令で定める方法で納付・納入するもののことです(第七百四十七条の六第二項)。

第六十条の二第一項に規定する有価証券等

わかりやすく言うと

国内に住所も居所もなくなる国外転出をする人が持つ有価証券や匿名組合契約の出資の持分のことです。ただし、政令で定める一部の有価証券は除かれます(第六十条の二第一項)。

第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する電磁的方法

わかりやすく言うと

電子情報処理組織を使う方法その他の情報通信の技術を利用する方法のうち、財務省令で定めるもののことです(第百九十八条第二項)。

法第九十五条第一項に規定する外国所得税

わかりやすく言うと

外国の法令により課される、所得税に相当する税で、政令で定めるもののことです(所得税法第九十五条第一項)。

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カード

わかりやすく言うと

中長期在留者、つまり在留資格を持って日本に在留する外国人のうち、在留期間が三か月以下の人や短期滞在・外交・公用の在留資格の人などを除いた人に交付されるカードのことです(出入国管理及び難民認定法第十九条の三)。

公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号(定義)に規定する公益信託及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項(定義)に規定する加入者保護信託

わかりやすく言うと

受益者の定めのない信託で公益事務を行うことだけを目的とする公益信託(公益信託に関する法律)と、加入者を保護し社債等の振替への信頼を保つことを目的とする加入者保護信託(社債、株式等の振替に関する法律)のことです。

第五十七条の四第一項に規定する適格請求書

わかりやすく言うと

適格請求書発行事業者が取引の相手方の事業者に交付する請求書・納品書などで、自分の氏名又は名称と登録番号、取引の年月日、資産や役務の内容、税率ごとに区分して合計した対価の額と適用税率、消費税額等、交付を受ける事業者の氏名又は名称を記載したものです。

関税法第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例輸入者

わかりやすく言うと

関税法第七条の二第一項の特例輸入者、つまり貨物を輸入しようとする者で、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けて、特例申告書による申告ができる者のことです。

別表第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約

わかりやすく言うと

預貯金取扱事業者との間で結ぶ、預金または貯金の受入れを内容とする契約のことです(別表)。

鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十八条に規定する鉱業事務所

わかりやすく言うと

鉱業権者が事業に着手したときに、鉱区の所在地またはその付近に定めて、所在地などを経済産業大臣に届け出る事務所のことです(鉱業法第六十八条)。

相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者

わかりやすく言うと

相続税法第二十一条の九第五項の特定贈与者、つまり相続時精算課税の適用を受けるための届出書を提出した人に対して、その届出書に係る贈与をした人です。

その贈与をした同条第一項に規定する特例贈与者

わかりやすく言うと

贈与税の納税猶予の特例(第七十条の七の五第一項)で、後継者(特例経営承継受贈者)に特例対象受贈非上場株式等を贈与した人、つまり特例認定贈与承継会社の非上場株式等を持っていた個人として政令で定める人のことです。

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する中小企業者

わかりやすく言うと

平成三年法律第五十七号の法律の第二条第一項が定める中小企業者です。資本金の額や出資の総額が業種ごとの額以下の会社、業種ごとに定められた数以下の従業員を常時使用する会社や個人のほか、企業組合、協業組合、政令で定める事業協同組合などが当たります。