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用語
この法律による改正後の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下この条及び次条において「新法」という。)第二条第二号に規定する特定電子メール
新資金決済法第二条第十八項に規定する為替取引分析業
わかりやすく言うと
令和四年法律第六十一号による改正後の資金決済に関する法律第二条第十八項の為替取引分析業で、複数の金融機関等の委託を受け、その為替取引が許可等の必要な支払等や国際テロリストなどに係るかの分析や、犯罪収益の疑いなどの判断に必要な分析を行い、結果を通知することを業として行うことです。
市町村が平成三年度において支弁した一の保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日前に行われた医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人保健施設療養費の支給に要す…
わかりやすく言うと
市町村が平成三年度に支払った、ある保険者の七十歳以上の加入者等への医療、特定療養費の支給(いずれも医療費の支給を含みます)と老人保健施設療養費の支給のうち、平成三年法律第八十九号の施行日より前に行われたものの費用の額です。