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用語

所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度

わかりやすく言うと

令和二年の改正法(令和二年法律第八号)第三条による改正前の法人税法の連結事業年度、つまり連結納税をしていた法人の、原則として連結親法人の事業年度の始まりから終わりまでの期間のことです。途中でグループに加わったり離れたりした法人などには例外がありました。

消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間が同項の規定により一の課税期間とみなされる場合における当該中間申告対象期間

わかりやすく言うと

中間申告書を出さなければならない事業者が、中間申告の対象となる一月・三月・六月の期間を一つの課税期間とみなし、その期間の取引をもとに税額を計算する場合の、その期間のことです(第四十二条、第四十三条第一項)。平成二十四年法律第六十八号の附則で使われる言葉です。

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下附則第五十一条の三までにおいて「二十七年改正法」という。)附則第三十八条第一項ただし書に規定する登録国外事業者

わかりやすく言うと

電気通信利用役務の提供(事業者向けのものを除く)を行い又は行おうとする国外事業者で、納税義務を免除されていないものが、平成二十七年法律第九号附則第三十九条第一項により国税庁長官の登録を受けたもののことです。

この法律による改正後の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下この条及び次条において「新法」という。)第二条第二号に規定する特定電子メール

新資金決済法第二条第十八項に規定する為替取引分析業

わかりやすく言うと

令和四年法律第六十一号による改正後の資金決済に関する法律第二条第十八項の為替取引分析業で、複数の金融機関等の委託を受け、その為替取引が許可等の必要な支払等や国際テロリストなどに係るかの分析や、犯罪収益の疑いなどの判断に必要な分析を行い、結果を通知することを業として行うことです。

新法第七十四条第二項に規定する製造たばこの区分

わかりやすく言うと

平成三十年法律第三号による改正後の地方税法第七十四条第二項の製造たばこの区分で、喫煙用(紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ、刻みたばこ、加熱式たばこ)、かみ用、かぎ用の製造たばこに分かれます。製造たばこ代用品は、その性状によって区分されます。

第三号改正前刑事訴訟法第九十九条の二に規定する記録命令付差押え

わかりやすく言うと

電磁的記録を保管する者など、電磁的記録を利用する権限を持つ者に命じて、必要な電磁的記録を記録媒体に記録させるか印刷させたうえで、その記録媒体を差し押さえることです(令和七年法律第三十九号で改正される前の刑事訴訟法第九十九条の二)。

所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第四十五条第二項各号に掲げる法人に該当する内国法人

わかりやすく言うと

経過旧情報通信産業振興計画期間の末日以前に設立され旧情報通信産業特別地区の区域内に本店又は主たる事務所を持つ法人と、経過旧国際物流拠点産業集積計画期間の末日以前に設立され旧国際物流拠点産業集積地域の区域内に本店又は主たる事務所を持つ法人に当たる内国法人です。

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合

わかりやすく言うと

租税特別措置法第九十四条第一項でいう延滞税特例基準割合のことで、平均貸付割合に年一パーセントの割合を加えた割合です。

四年旧措置法第六十八条の九十三の四第十項第二号ロに規定する個別間接課税済金額

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の第六十八条の九十三の四第十項第二号ロの金額で、配当連結事業年度の開始前二年以内の各連結事業年度に、外国法人に配当をした他の外国法人の個別課税対象金額などとして益金に算入された額のうち政令で定める部分(一定の配当の額を差し引いた残額)です。

金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等

わかりやすく言うと

平成十八年法律第六十五号の附則でいう、この法律の第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者と、第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関などの登録金融機関をまとめた呼び名です(第三十四条)。

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間

市町村が平成三年度において支弁した一の保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日前に行われた医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人保健施設療養費の支給に要す…

わかりやすく言うと

市町村が平成三年度に支払った、ある保険者の七十歳以上の加入者等への医療、特定療養費の支給(いずれも医療費の支給を含みます)と老人保健施設療養費の支給のうち、平成三年法律第八十九号の施行日より前に行われたものの費用の額です。

同条第二項の規定の例により算定した額

わかりやすく言うと

平成二十二年度の概算前期高齢者納付金の額と確定前期高齢者納付金の額との差に係る調整の額で、高齢者の医療の確保に関する法律第三十七条第二項の例により、過不足額に生じる利子その他の事情を考えて厚生労働省令で定めるところで算定する額です。

同条第二項の規定の例により算定した額

わかりやすく言うと

平成二十二年度の概算前期高齢者交付金の額と確定前期高齢者交付金の額との差に係る調整の額で、高齢者の医療の確保に関する法律第三十三条第二項の例により、過不足額に生じる利子その他の事情を考えて厚生労働省令で定めるところで算定する額です。

租税特別措置法第二条第一項第五号に規定する公社債

わかりやすく言うと

公社債(公債及び社債のことで、会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含みます)のうち、第三条第一項第一号の特定公社債に当たらないもののことです。

同法第二条第一項第九号の二に規定する軽減対象課税資産の譲渡等をいい、同法第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く

わかりやすく言うと

課税資産の譲渡等のうち、飲食料品の譲渡(店内での飲食や、出向いて行う調理・給仕を伴う提供などを除きます)と、週二回以上発行される新聞の定期購読契約に基づく譲渡のことです。消費税法第七条第一項や第八条第一項、その他の法律や条約で消費税が免除されるものは除きます。

道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業

わかりやすく言うと

一つの契約で、国土交通省令で定める乗車定員に満たない自動車を貸し切って旅客を運ぶ事業で、特定の者の需要に応じて運ぶ事業ではないもののことです(道路運送法第三条第一号ハ)。

なお効力を有する改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項等の規定により支給する死亡一時金その他の一時金たる給付

わかりやすく言うと

存続連合会が、なお効力を持つ平成二十五年法律第六十三号による改正前の厚生年金保険法第百六十条の二第三項又は第百六十一条第五項の規定によって支給する、死亡一時金などの一時金の給付のことです。

高齢者の医療の確保に関する法律第三十五条第一項第三号の確定調整対象基準額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額

わかりやすく言うと

高齢者の医療の確保に関する法律第三十五条第一項第三号の確定調整対象基準額に、退職被保険者等所属割合を掛けた額のことです。平成二十四年度に国が市町村に負担する額の計算で、見込みによる退職被保険者等概算調整対象基準額相当額と比べるために使われます。