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用語

同項第八号に規定する外国株式交換完全支配親法人の株式

わかりやすく言うと

前条第六項第八号の外国株式交換完全支配親法人、つまり株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接または間接に保有する関係として政令で定める関係にある外国法人の株式のことです。

次条第二項に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額

わかりやすく言うと

特定非常災害(政令で指定された著しく異常かつ激甚な非常災害)が起きた年に生じた純損失の金額のうち、変動所得の計算上生じた損失や被災事業用資産の損失に係るものとして政令で定めるもののことです(所得税法第七十条の二第四項第五号)。

第三十七条の十二第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得

わかりやすく言うと

恒久的施設を有しない非居住者が一般株式等(上場株式等以外の株式等)を譲渡した場合の、所得税法第百六十四条第一項第二号に掲げる国内源泉所得のうち、その譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得に当たるもののことです(第三十七条の十二第一項)。

第三十七条の十二第三項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得

わかりやすく言うと

恒久的施設を有しない非居住者が上場株式等を譲渡した場合の、所得税法第百六十四条第一項第二号に掲げる国内源泉所得のうち、その譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得に当たるもののことです(第三十七条の十二第三項)。

指定事業者において第一号事業を担当する者又は受託者において介護予防・日常生活支援総合事業を担当する者

わかりやすく言うと

市町村長の指定を受けた事業者(指定事業者)のもとで第一号事業を担当する人と、市町村から介護予防・日常生活支援総合事業の実施を委託された者(受託者)のもとでその事業を担当する人のことです。

次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額

わかりやすく言うと

特定多国籍企業グループ等の構成会社等について、所在地国ごと(無国籍構成会社等は会社等ごと)に、実効税率が基準税率を下回るかや所得があるかの場合に分けて定める金額を合計した額のことです。

内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項に規定する機関又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する省若しくは庁

わかりやすく言うと

内閣府の外局として置かれる委員会と庁、国の行政機関として置かれる省、省の外局として置かれる庁のことです(内閣府設置法第四十九条第一項、国家行政組織法第三条第二項)。

第百七十九条の二第一項第二号に規定する売渡株式

わかりやすく言うと

自らとその完全子法人とで原則として総株主の議決権の十分の九以上を持つ特別支配株主が、株式売渡請求によって他の株主に売り渡すよう請求する株式のことです(第百七十九条の二第一項第二号)。

労働組合法による労働組合その他これに準ずるものであつて厚生労働省令で定めるもの

わかりやすく言うと

労働組合法による労働組合と、これに準ずるもので厚生労働省令で定めるもののことです。労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主な目的として組織する団体又はその連合団体で、労働組合法第二条各号に当たるものを除きます。

…から第七十八条第一項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、後期高齢者医療広域連合に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認…

わかりやすく言うと

医療機関などで療養や指定訪問看護を受けようとする人が、個人番号カードの利用者証明用電子証明書を送信するなど厚生労働省令で定める方法で後期高齢者医療広域連合に資格の情報を照会し、情報通信の技術で回答を受けて医療機関などに提供し、被保険者であることの確認を受けることです。

租税条約等実施特例法第二条第四号に規定する相手国居住者等

わかりやすく言うと

非居住者や外国法人(人格のない社団等を含みます)のうち、租税条約の規定でその条約の相手国などの居住者または法人とされるもののことです。

第十九条第八号の規定による利用特定個人情報の提供の求め又は提供に関する事務

わかりやすく言うと

第十九条第八号により情報提供ネットワークシステムを使って行う、利用特定個人情報の提供の求めや提供に関する事務のことです。

専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの

わかりやすく言うと

専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるものです。銀行が信託兼営銀行、信託専門会社、信託業を営む外国の会社のいずれも子会社としていないとき(その銀行が信託兼営銀行のときを除く)は、第十六条の二第一項第十一号の金融関連業務から除かれます。

…児支援金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額並びに前項第二号の規定による都道府県からの借入金(以下この項において「基金事業借入金」という。)の償還に要する費用の…

わかりやすく言うと

特定期間(平成二十年度から始まる二年度ごとの期間)に後期高齢者医療広域連合の市町村で収納が見込まれた保険料のうち、療養の給付等の費用、財政安定化基金拠出金などの拠出金・支援金・納付金の納付、都道府県からの借入金の償還に充てる分として政令で定めるところにより算定した額です。

後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において特定期間中に収入した金額(第五号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く。)の合計額のうち、療養の給付等に要した費用の額、財政安…

わかりやすく言うと

後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療の特別会計に特定期間中に入った収入(基金事業交付額と基金事業借入金を除きます)のうち、療養の給付等に要した費用、財政安定化基金拠出金などの拠出金・支援金・納付金の納付、基金事業借入金の償還に充てる分として政令で定めるところにより算定した額です。

組織再編成交付手続のうち、当該組織再編成交付手続が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該組織再編成交付手続が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの

わかりやすく言うと

合併などの組織再編成で既に発行された有価証券が交付されるときの書面等の備置きなどの手続(組織再編成交付手続)のうち、対象となる会社の株主等が多数の者である場合など、第二条の三第五項各号の場合に当たるものです。どの号によるかは有価証券の種類で分かれ、細かな基準は政令で定められています。

当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者(次号の特別概算負担調整基準超過保険者を除く。)

わかりやすく言うと

その年度の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、その額と、概算後期高齢者支援金を概算後期高齢者支援金調整率で割った額との合計が、その合計と給付に要する費用等の見込額との合計に負担調整基準率を掛けた額を超えるものです(特別概算負担調整基準超過保険者を除きます)。

銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行

わかりやすく言うと

銀行法により内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者のことです(銀行法第二条第一項)。

国税徴収法第二十四条第五項第一号に規定する動産

わかりやすく言うと

国税徴収法第二十四条第五項第一号の動産のことで、国税徴収法第七十条や第七十一条で差し押さえる船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶は除かれます。

第三百四十一条第三号の家屋

わかりやすく言うと

住家、店舗、工場(発電所と変電所を含みます)、倉庫その他の建物のことです(第三百四十一条第三号)。