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用語
次の各号のいずれかに掲げる行為(電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)
わかりやすく言うと
電子メールなど、受け取る人を決めて情報を伝える電気通信を送ることと、ある人が電気通信で他人に見せている情報に付いて提供される、その人に情報を伝える機能を使うことです。電話をかけることとファクシミリ装置での送信は含みません。
銀行法第二条第十七項各号、信用金庫法第八十五条の三第二項各号又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約
わかりやすく言うと
電子決済等取扱業者等との間で結ぶ、銀行・信用金庫・信用協同組合の委託を受けてそこに口座を持つ預金者と合意し、電子的な方法で口座の資金を移したり預金の額を増減させたりすることなど、銀行法第二条第十七項各号などに掲げる行為を内容とする契約のことです。
次の各号のいずれかに掲げる行為(電話をかけること及び通信文等をファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)
わかりやすく言うと
電子メールなど受け手を特定して情報を伝える電気通信を送ること、又は内閣府令で定める情報通信の技術を使って通信文等を送ることです。電話をかけることと、ファクシミリ装置で通信文等を送ることは含みません。