検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

用語

専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの

わかりやすく言うと

専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるものです。銀行が証券専門会社、証券仲介専門会社、有価証券関連業を営む外国の会社のいずれも子会社としていないときは、第十六条の二第一項第十一号の金融関連業務からこの業務が除かれます。

専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの

わかりやすく言うと

専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるものです。銀行が保険会社、少額短期保険業者、保険業を営む外国の会社のいずれも子会社としていないときは、第十六条の二第一項第十一号の金融関連業務からこの業務が除かれます。

次の各号のいずれかに掲げる行為(電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)

わかりやすく言うと

電子メールなど、受け取る人を決めて情報を伝える電気通信を送ることと、ある人が電気通信で他人に見せている情報に付いて提供される、その人に情報を伝える機能を使うことです。電話をかけることとファクシミリ装置での送信は含みません。

第二百四十九条第二号に規定する新株予約権付社債券

わかりやすく言うと

社債券を発行する旨の定めがある新株予約権付社債について、その社債のために発行される社債券のことです(第二百四十九条第二号)。

電気事業法第二条第一項第五号ロに規定する発電等用電気工作物

わかりやすく言うと

発電用の電気工作物と蓄電用の電気工作物のことです(電気事業法第二条第一項第五号ロ)。

民事執行法第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行

わかりやすく言うと

不動産を目的とする担保権を実行する方法のひとつで、その不動産から生じる収益を、担保されている債権の弁済に充てるものです(民事執行法第百八十条第二号)。

銀行法第二条第十七項各号、信用金庫法第八十五条の三第二項各号又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約

わかりやすく言うと

電子決済等取扱業者等との間で結ぶ、銀行・信用金庫・信用協同組合の委託を受けてそこに口座を持つ預金者と合意し、電子的な方法で口座の資金を移したり預金の額を増減させたりすることなど、銀行法第二条第十七項各号などに掲げる行為を内容とする契約のことです。

同法第二条第一項第十号に規定するマンション再生事業をいい、良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものに限る

わかりやすく言うと

マンションの再生等の円滑化に関する法律で定めるマンション建替事業、マンション更新事業、マンション再建事業とマンション一括建替等事業のうち、良好な居住環境の確保に役立つものとして政令で定めるものに限ります。

金融商品取引法第二条第二十一項第一号から第三号までに掲げる取引(同号に掲げる取引にあつては、同項第四号から第六号までに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものを除く。)で同項に規定する市場デリバティブ取引…

わかりやすく言うと

金融商品取引法の市場デリバティブ取引のうち先物、指数の差金決済、オプションの取引の一部で政令で定めるものと、店頭デリバティブ取引のうち同様の取引の一部で、第一種金融商品取引業者または登録金融機関を相手方とするもののことです。暗号等資産やその金融指標に係るものは除かれます。

当該過去適用事業年度における同項第三号イに掲げる金額と当該過去適用事業年度における同号ロに掲げる金額から当該内国法人又は他の適用内国法人の当該過去適用事業年度等に係る同項第七号の規定により法人税の額に加算することとされた同号に規定する相当する金額を控除した金額とのうちいずれか少ない金額

わかりやすく言うと

過去適用事業年度の第八項第三号イの金額(控除対象試験研究費の額に一定の割合を乗じた額)と、同号ロの金額(調整前法人税額の合計額の百分の二十五)から同項第七号で法人税額に加算された金額を引いた額のうち、少ない方の金額のことです。

前条第二項第一号に規定する対象支払利子等の額

わかりやすく言うと

法人が支払う負債の利子などの支払利子等の額のうち、受け取る人の日本での課税所得に含まれるものなど、対象外支払利子等の額を除いた金額のことです(第六十六条の五の二第二項第一号)。

法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人

わかりやすく言うと

株式交換によって、株主が持つ自社の株式を他の法人に取得させた、その株式の発行法人のことです(法人税法第二条第十二号の六)。

道路運送車両法第六十二条第二項(同法第六十七条第四項において準用する場合を含む。)又は総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十二条の二第三項の規定による自動車検査証の返付

わかりやすく言うと

国土交通大臣が自動車検査証に有効期間を記録して使用者に返すことです。道路運送車両法による継続検査や構造等変更検査で保安基準に適合すると認められたとき、または総合特別区域法による有効期間の伸長のときに行われるものを指します。

次の各号のいずれかに掲げる行為(電話をかけること及び通信文等をファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)

わかりやすく言うと

電子メールなど受け手を特定して情報を伝える電気通信を送ること、又は内閣府令で定める情報通信の技術を使って通信文等を送ることです。電話をかけることと、ファクシミリ装置で通信文等を送ることは含みません。

地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第八項(定義)に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するもの

わかりやすく言うと

地球温暖化対策の推進に関する法律第二条第八項の国際協力排出削減量と、これに類似するもののことです。前者は、日本と相手国の政府間の取決めに基づく事業で削減・吸収された温室効果ガスの量のうち、主務大臣が口座簿に記録する、二酸化炭素一トン単位の数量です。

子会社対象会社(前条第一項第十一号から第十四号までに掲げる会社を除く。)が営むことができる業務(従属業務を除く。以下この項において「特定業務」とい…

わかりやすく言うと

銀行持株会社が子会社にできる会社(新たな事業分野を開拓する会社などを除く)が営める業務(従属業務を除く)以外の業務で、金融等デリバティブ取引に関する商品の売買など、それらの業務に準ずるものとして内閣府令で定めるもののことです。

投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第三十九条第三項後段又は第六項後段(純資産の部の区分)の規定により同令第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額

わかりやすく言うと

投資法人の計算に関する規則(内閣府令)により、出資総額や出資剰余金から控除される額のうち一時差異等調整引当額として区分して表示される金額です。投資法人が利益を超えて投資主に分配した金額のうち、一定の額の範囲内で利益処分に充てるものをいいます。

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第一号(施設介護サービス費の支給)に規定する指定介護老人福祉施設

わかりやすく言うと

都道府県知事が指定する介護老人福祉施設のことです(介護保険法第四十八条第一項第一号)。

金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百条第一項第五号(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る契約締結時等交付書面の共通記載事項)に掲げる…

わかりやすく言うと

金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項第五号が、取引の契約締結時などに交付する書面の共通の記載事項として掲げる、取引の対価の額または約定数値のことです。

新株予約権について、これを発行した法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件としてこれを取得することができる旨の定めがある場合の当該新株予約権