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用語

新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税

わかりやすく言うと

事業所税のうち、法人や個人の事業に対して課されるもの(事業に係る事業所税)のことで、平成三年法律第七号による改正後の地方税法第七百一条の三十二第一項に定められています。

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳

わかりやすく言うと

令和二年法律第四十号による改正前の国民年金法第十三条第一項に基づき、厚生労働大臣が国民年金の被保険者について作成し、交付していた手帳のことです。

同項第六号に規定する分割承継法人

わかりやすく言うと

平成十三年法律第七号による改正後の租税特別措置法第二条第二項第六号に規定する分割承継法人のことです。この号では、合併又は分割型分割で減価償却資産の全部の移転を受ける側の法人として使われています。

附則第百三十一条の規定による改正前の保険業法(平成七年法律第百五号)

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その附則第百三十一条で改正される前の保険業法(平成七年法律第百五号)のことです。

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「震災特例法」という。)第七条第四項第三号に規定する被災純損失金額をいい、同年において生じたものを除く

わかりやすく言うと

その年に生じた純損失の金額のうち、東日本大震災による棚卸資産・事業用の固定資産など・山林の損失の合計(変動所得の計算上生じた損失を除く)に係るとして政令で定めるもののことです(震災特例法第七条第四項第三号)。平成二十三年に生じたものは除きます。

同項に規定する地方税関係書類

わかりやすく言うと

令和三年法律第七号による改正後の地方税法第七百四十八条第二項に規定する書類のことで、たばこ税や軽油引取税に関する規定により保存することとされている書類です。

適格合併、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)第二条の規定による改正後の法人税法(以下この項及び第五項において「平成十八年新法」という。)…

別表第一第二十一号から第三十一号までに掲げる法律及びこれらの法律に基づく命令並びに行政不服審査法(同表第二十一号から第三十一号までに掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令に係る不服申立ての場合に限る。)

わかりやすく言うと

別表第一の第二十一号から第三十一号までの、健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法、国民健康保険法、国民年金法、介護保険法などの社会保険関係の法律と、それらに基づく命令、さらにそれらに関する不服申立ての場合の行政不服審査法のことです。

第二号施行日前にされた平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定

わかりやすく言うと

平成二十九年十月一日(平成二十九年法律第五十七号の第二号施行日)より前にされた、平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定(経過措置医療法人の新医療法人への移行計画が適当である旨の厚生労働大臣の認定)のことです。

同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書で当該旧預貯金等に係るもの

わかりやすく言うと

昭和五十五年法律第八号による改正前の所得税法第十条第三項の非課税貯蓄申告書のうち、旧預貯金等(昭和六十年十二月三十一日以前に預け入れるなどした預貯金などで、同条の要件を満たすもの)に係るもののことです。

高齢者の医療の確保に関する法律第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金

わかりやすく言うと

高齢者の医療の確保に関する法律により保険者から徴収される後期高齢者支援金について、見込みにより計算する概算の額とは別に、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十一条の定めにより計算される確定の額のことです。

…第十九条の三第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号。以下本項において「平成五年改正法」という。)附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するもの…

平成十四年度における旧老健法第五十五条第二項に規定する概算加入者調整率が一を超える保険者のうち、特別調整前概算医療費拠出金相当額(平成十四年度における同条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項…

わかりやすく言うと

平成十四年度の、平成十四年法律第百二号による改正前の老人保健法第五十五条第二項の概算加入者調整率が一を超える保険者のうち、特別調整前概算医療費拠出金相当額から自らの老人医療費見込額の十分の七を引いた額が、その相当額と保険者の給付に要する費用の見込額との合計に特別調整基準率を掛けた額を超えるものです。

市町村が平成十四年度において支弁する一の保険者に係る新老健法第二十五条第一項に規定する七十五歳以上の加入者等(附則第九条の規定により七十五歳以上の者とみなされる者であって加入者であるものを含む。以下こ…

わかりやすく言うと

市町村が平成十四年度に支払う、ある保険者の七十五歳以上の加入者等(附則第九条で七十五歳以上とみなされる加入者を含みます)への、平成十四年法律第百二号の施行日以後の医療と入院時食事療養費・特定療養費・老人訪問看護療養費・移送費・高額医療費の支給の費用の見込額で、厚生労働省令で定める方法で計算されます。

高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第三号の概算調整対象基準額に退職被保険者等所属割合(新国保法附則第七条第一項第二号に規定する退職被保険者等所属割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額

震災特例法第十一条の六第四項に規定する滅失

わかりやすく言うと

家屋の滅失のことで、通常の修繕では元の状態に戻すことが難しい損壊も含みます(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第四項)。

新法第五十条の二の規定によって課する所得割

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平成十八年法律第七号による改正後の地方税法第五十条の二によって課される道府県民税の所得割で、退職手当等に係る所得について、ほかの所得と分けて課税(分離課税)されるもののことです。

第七条の規定による改正後の厚生年金保険法別表各号に掲げる受給権者の区分

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百四号による改正後の厚生年金保険法の別表の各号に分けられた、受給権者の区分のことです。平成十六年法律第百四号の附則のこの条と次条で使われます。

同一の改定率(第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。以下この条及び次条において同じ。)が適用される受給権者ごとの区分

わかりやすく言うと

国民年金法による年金である給付や政令で定める給付を受ける権利のある人を、同じ改定率が適用される人ごとに分けたまとまりのことです。改定率は、平成十六年法律第百四号による改正後の国民年金法第二十七条に定める率で、老齢基礎年金の額の計算の基礎になります。

震災特例法第十一条の六第二項に規定する相続人

わかりやすく言うと

警戒区域設定指示等で住めなくなった家屋の持ち主(被相続人)の相続人で、包括受遺者を含み、住めなくなった時の直前にその家屋に住んでいた人に限ります(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第二項)。