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用語

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所

わかりやすく言うと

道路法の道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道)、道路運送法の自動車道(もっぱら自動車の交通のために設けられた、道路法の道路以外の道)と、そのほか一般の交通に使われる場所のことです。

法令、定款、寄附行為、規則若しくは規約に定める事業年度その他これに準ずる期間又は次項若しくは第三項に規定する期間

わかりやすく言うと

事業税でいう事業年度で、法令や定款などで定める事業年度などの期間のことです。定めがない法人は法人税法により政府に届け出たか政府が指定した期間、届出をしなかった人格のない社団等は原則としてその年の一月一日から十二月三十一日までです。

第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の免許(第八十条第一項)を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社のことです。金融商品市場とは、有価証券の売買や市場デリバティブ取引を行う市場です。

この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第六百七十六条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるもの

わかりやすく言うと

会社法の規定により会社が行う割当てで生じる、その会社を債務者とする金銭の債権で、募集のときに定めた利率、償還の方法と期限などに従って返済されるもののことです(第六百七十六条)。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号

わかりやすく言うと

住民票コードを変換して得られる番号で、その住民票に記載された人を識別するために指定されるものです(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項)。

銀行を子会社とする持株会社であつて、第五十二条の十七第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているもの

わかりやすく言うと

銀行を子会社(自ら、又は子会社と合わせて若しくは子会社だけで議決権の過半数を持つ会社)とする持株会社で、第五十二条の十七第一項の内閣総理大臣の認可を受けて設立されたもの、又はその認可若しくは第五十二条の十七第三項ただし書の認可を受けているもののことです。

所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書

わかりやすく言うと

所得税法の確定申告と、死亡や出国の場合の確定申告の規定(非居住者に準用する場合を含みます)による所得税の申告書のことで、その期限後申告書も含みます(所得税法第二条第一項第三十七号)。

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車のうち、同法第三条に規定する普通自動車及び同条に規定する小型自動車のうち三輪以上のもの

わかりやすく言うと

道路運送車両法第二条第二項の自動車のうち、道路運送車両法第三条の普通自動車と、三輪以上の小型自動車のことです。

第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者

わかりやすく言うと

国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けて、宅地や建物の売買・交換、又はその売買・交換・貸借の代理や媒介を仕事として行う者のことです(第三条第一項)。

債務者であって、第三十条第一項の規定により破産手続開始の決定がされているもの

わかりやすく言うと

債務者で、裁判所から第三十条第一項による破産手続開始の決定を受けている者のことです。

当該土地又は家屋に係る固定資産税について第三百四十三条(第三項、第九項及び第十項を除く。)において所有者とされ、又は所有者とみなされる者

わかりやすく言うと

都市計画税を課す土地や家屋について、固定資産税で所有者とされる人、または所有者とみなされる人のことです。原則は、登記簿や土地・家屋の補充課税台帳に所有者として登記・登録されている人です(第三百四十三条。第三項、第九項、第十項を除きます)。

事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者

第七十四条第一項(確定申告)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)

わかりやすく言うと

内国法人の確定申告(第七十四条第一項)や外国法人の確定申告(第百四十四条の六第一項・第二項)の規定による申告書のことで、期限後申告書も含みます。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号

わかりやすく言うと

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づいて、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定される番号のことです(その法律の第二条第十六項)。

法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載したもの並びに同法第二条第三十一号に規定する確定申告書

わかりやすく言うと

法人税の確定申告書(期限後申告書を含みます)と、事業年度開始から六か月の期間を一事業年度とみなして所得の金額などを計算し、その事項を書いた中間申告書(法人税法第七十二条第一項、第百四十四条の四第一項・第二項)とを合わせた呼び名です。

資産の譲渡等のうち、第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のもの

わかりやすく言うと

資産の譲渡等(事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供)のうち、国内で行われるもので別表第二に掲げられて消費税が課されないもの以外のものです。

第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等

わかりやすく言うと

第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者、登録金融機関(金融商品取引法の登録を受けた銀行など)、投資信託委託会社(委託者指図型投資信託の委託者である投資運用業者)をまとめた呼び方です。

第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第九十六条の規定により徴収された…

わかりやすく言うと

第一号被保険者として保険料を納めた期間(滞納の後に徴収された分を含み、一部免除で残りを納めた分を除きます)と、出産や子の養育のため納付を要しないとされた期間に、厚生年金保険の被保険者である期間と第三号被保険者である期間を合わせた期間のことです(第七条第一項)。

それぞれ所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「法」という。)第二条第一項(定義)に規定する国内、国外、居住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、法人課税信託、…

わかりやすく言うと

所得税法(法律)の第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)の規定により、所得税を徴収し、納付することです(所得税法第二条第一項第四十五号)。

次のとおり

わかりやすく言うと

この法律で事務を受け持つ大臣のことで、事項ごとに決まります。どの事項でも内閣総理大臣と経済産業大臣が当たり、多くの事項ではこれに、扱われる商品や権利、物品の流通を受け持つ大臣や、施設や役務の提供の事業を受け持つ大臣が加わります。