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用語
第一項第一号の前払式支払手段にあっては代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第二号の前払式支払手段にあっては給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を内閣府令で定…
わかりやすく言うと
前払式支払手段のまだ使われていない残りのことで、金額で表すものは代金の支払に充てられる金額、物品やサービスの数量で表すものは請求できる数量を内閣府令に従って金銭に換算した金額をいいます。
第四号に掲げる行為
わかりやすく言うと
他人のために暗号資産を管理することです(第二条第十五項第四号)。ただし、その管理を業として行うことについて他の法律に特別の規定がある場合は除きます。
第三号に掲げる行為
わかりやすく言うと
他人のために電子決済手段を管理することです。ただし、内容などからみて利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定めるものは除きます(第二条第十項第三号)。
行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人
わかりやすく言うと
審査請求人以外の利害関係人(処分の根拠となる法令に照らして、その処分に利害関係があると認められる者)で、その審査請求に参加する者のことです(行政不服審査法第十三条)。