検索
の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
用語
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第一項に規定する割賦販売
わかりやすく言うと
割賦販売法第二条第一項が定める割賦販売です。指定商品・指定権利・指定役務を、代金や対価を二か月以上にわたり三回以上に分けて受け取ることなどを条件に販売・提供することや、カードなどを渡し、あらかじめ定めた時期ごとに代金や対価の合計額をもとに定めた方法で計算した額を受け取る条件で販売・提供することです。
条文、法令、用語を検索します
の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第一項に規定する割賦販売
わかりやすく言うと
割賦販売法第二条第一項が定める割賦販売です。指定商品・指定権利・指定役務を、代金や対価を二か月以上にわたり三回以上に分けて受け取ることなどを条件に販売・提供することや、カードなどを渡し、あらかじめ定めた時期ごとに代金や対価の合計額をもとに定めた方法で計算した額を受け取る条件で販売・提供することです。