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用語

分割、現物出資、法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配又は同法第六十一条の十一第一項の規定の適用を受ける同項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡

わかりやすく言うと

分割、現物出資、法人税法の現物分配、または法人税法第六十一条の十一第一項が適用される譲渡損益調整資産の譲渡をまとめた呼び名です。

第五十五条の規定による更正又は決定があつた場合においては、不足税額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする

わかりやすく言うと

法人の道府県民税を納めるべき期限のことです。第五十五条による更正や決定があったときは不足税額の納期限をいい、納期限が延長されたときは延長後の期限をいいます。

同条第一項に規定する株式等をいい、当該内国法人が自己の名義をもつて有するものに限る

わかりやすく言うと

株式や出資(法人税法第二十三条第一項)のことで、その内国法人が自分の名義で持っているものに限ります。

法第四十一条第一項(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)に規定する農産物

わかりやすく言うと

農業を営む居住者が収穫する農産物のうち、米、麦その他政令で定めるもののことです(所得税法第四十一条第一項)。

農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地をいい、当該農用地に係る賃借権を含む

わかりやすく言うと

耕作の目的に使われる農地と、主に耕作や畜産のための採草や家畜の放牧に使われる土地(農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号)のことで、それらの土地を借りる権利(賃借権)も含みます。

金融商品取引法第二条第五項に規定する発行者

わかりやすく言うと

有価証券を発行し、または発行しようとする者のことです(金融商品取引法第二条第五項)。内閣府令で定める有価証券などについては、内閣府令で定める者が発行者とされます。

銀行その他の預金又は貯金の受入れを行う金融機関として政令で定める金融機関

わかりやすく言うと

銀行その他の預金や貯金の受入れを行う金融機関として政令で定めるもののことです。この条では、教育資金管理契約に基づいて、贈与された金銭を預け入れる先として出てきます。

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第一項に規定する地方公務員

わかりやすく言うと

国家公務員法が定める国家公務員(一般職と特別職の両方)と、地方公務員法が定める地方公務員(地方公共団体と特定地方独立行政法人のすべての公務員)のことです。

同項に規定する発行者

わかりやすく言うと

提出すべき大量保有報告書又は変更報告書の対象となる株券等の発行者のことです。ただし、内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者を指します(第二十七条の二十三第一項)。

内閣府設置法第四十九条第二項に規定する機関、国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会若しくは庁又は同法第八条の三に規定する特別の機関

わかりやすく言うと

省庁に置かれる機関のうち、内閣府の外局で国務大臣を長とする委員会に置かれる委員会や庁、国家行政組織法上の国の行政機関である委員会や庁、及び法律により置かれる特別の機関のことです。

同法第二条第五項に規定する登録商標

わかりやすく言うと

商標登録を受けている商標のことです(商標法第二条第五項)。

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。…

わかりやすく言うと

労働安全衛生法でいう事業者(事業を行う者で、労働者を使用するもの)など、法令に基づいて健康診断(特定健康診査に当たる項目を行うものに限ります)を行う責任がある者と、厚生労働省令で定める者のことです。

第二十八条に規定する標準報酬

わかりやすく言うと

第二十八条に定める標準報酬のことで、標準報酬月額と標準賞与額をいいます。

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。…

わかりやすく言うと

労働安全衛生法上の事業者(事業を行う者で、労働者を使用するもの)その他、法令に基づいて健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限ります)を実施する責務を負う者や、厚生労働省令で定める者のことです。

第十五条第一項(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)に規定する納税義務

わかりやすく言うと

国税を納める義務のことです。源泉徴収による所得税と特別徴収による国際観光旅客税では、その税を徴収して国に納める義務をいいます(第十五条第一項、第二条第二号)。

同法第二条第一号(定義)に規定する石油ガス

わかりやすく言うと

炭化水素(性質や用途が炭化水素に似た混合物を含みます)のうち、温度十五度・一気圧で気体のものです。ただし、炭素の原子が二個以下の分子を主な成分とするものは除きます(石油ガス税法第二条第一号)。

印紙税法第三条第一項(納税義務者)に規定する課税文書

わかりやすく言うと

印紙税がかかる文書のことで、印紙税法別表第一に並べられた文書から、印紙税法第五条で印紙税を課さないとされる文書を除いたものです(印紙税法第三条第一項)。

同法第八十条第五項に規定する中間期間

わかりやすく言うと

法人税法で、災害のあった日から六か月を経過する日までの間に終わる期間のうち、内国法人が仮決算をして中間申告書を出す場合のその期間のことです(法人税法第八十条第五項)。

消費税法第十九条に規定する課税期間

わかりやすく言うと

消費税法第十九条の課税期間のことで、原則として個人事業者は一月一日から十二月三十一日まで、法人は事業年度です。届出により三か月ごとや一か月ごとの期間に短縮することもできます。

国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関

わかりやすく言うと

国の行政機関に法律や政令の定めにより置かれる、重要事項の調査審議や不服審査など、学識経験のある者などの合議で処理するのがふさわしい事務を担う合議制の機関のことです(国家行政組織法第八条)。