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用語
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
わかりやすく言うと
地方独立行政法人法第二条第一項の地方独立行政法人のことで、公共上の見地から地域で確実に実施される必要があるものの、地方公共団体が自ら直接実施する必要はなく、民間に任せると実施されないおそれがあると地方公共団体が認める事務や事業を効率的かつ効果的に行わせるため、地方公共団体が設立する法人です。
…について地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名であって、主務省令で定める基準に適合するものをいう。第十八条…
わかりやすく言うと
個人番号カードの氏名、住所、個人番号、写真などの事項の電子的な記録と、送信した人のものであることを受け手が確かめるために主務省令で定める事項の記録とに、地方公共団体情報システム機構が電子署名をして一体にした記録のことです。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者
わかりやすく言うと
日本国との平和条約に基づいて日本の国籍を離れた人のうち一定の人(平和条約国籍離脱者)やその子孫で、特例法の定めにより特別永住者として日本で永住することができる人のことです(特例法第三条から第五条まで)。
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。)及び同条第三項に規定する原動機付自転車
わかりやすく言うと
道路運送車両法でいう自動車と原動機付自転車のことです。ただし、農作業に使う目的で作られた小型特殊自動車は除きます。
第七十二条に規定する敷地共有者等
わかりやすく言うと
専有部分のある建物が滅失したときに、その建物の敷地利用権を複数人で持っていた場合のその権利や、附属施設を複数人で共有していた場合のその共有持分を持つ人のことです。滅失の日から五年を経過する日までは、この法律に従って集会を開き、規約を定め、管理者を置くことができます(第七十二条)。
国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正
わかりやすく言うと
納税申告書の内容が法律に従っていないときや調査したところと違うとき、または一度した更正や決定の額が過大・過少と分かったときに、税務署長が調査によって課税標準や税額などを改めることです(国税通則法第二十四条、第二十六条)。
…同じ。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)であって、総務省令で定める通信方式を用いるもの
わかりやすく言うと
特定の相手に、文章などの情報を相手の使う端末の画面に表示させて伝える電気通信のうち、総務省令で定める通信方式を使うものです。電気通信とは、有線や無線などの電磁的な方式で、符号、音、映像を送り、伝え、受けることです。