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この法律の規定により登記記録として登記すべき事項

地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人

わかりやすく言うと

地方独立行政法人法第二条第一項の地方独立行政法人のことで、公共上の見地から地域で確実に実施される必要があるものの、地方公共団体が自ら直接実施する必要はなく、民間に任せると実施されないおそれがあると地方公共団体が認める事務や事業を効率的かつ効果的に行わせるため、地方公共団体が設立する法人です。

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社(合併により当該会社が消滅した場合その他…

わかりやすく言うと

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の中小企業者で特例円滑化法認定を受けた会社(合併で消滅した場合などはそれに相当する会社)のうち、相続開始の時に、常時使用従業員が一人以上いる、株式等が非上場株式等である、風俗営業会社でないなどの要件を全て満たすものです。

…について地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名であって、主務省令で定める基準に適合するものをいう。第十八条…

わかりやすく言うと

個人番号カードの氏名、住所、個人番号、写真などの事項の電子的な記録と、送信した人のものであることを受け手が確かめるために主務省令で定める事項の記録とに、地方公共団体情報システム機構が電子署名をして一体にした記録のことです。

…るその役員(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法令(法律及び法律に基づく命令をいう。以下同じ。)の規定に基づき法人の経営に従事している者(会計監査人を除く。)をいう…

わかりやすく言うと

労働者、派遣労働者、役員など、不正な目的でなく、自分の勤め先などの事業者やその役員・従業員などについて通報対象事実が生じ、又は生じようとしていることを、その事業者等、処分などの権限のある行政機関等、又は被害の発生や拡大の防止に必要と認められる一定の者に知らせることです。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号

わかりやすく言うと

住民票コードを変換して得られる番号で、その住民票に記載された人を識別するために指定されるものです(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項)。

申告納税方式による国税に関し国税に関する法律の規定により次に掲げるいずれかの事項その他当該事項に関し必要な事項を記載した申告書をいい、国税に関す…

わかりやすく言うと

申告納税方式の国税について、法律に基づいて課税標準、そこから差し引く金額、純損失等の金額、納付すべき税額、還付金の額に相当する税額などのいずれかを書いて出す申告書のことです。還付金を受けるための申告書でこれらを書いたものも含みます。

関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域

わかりやすく言うと

関税法で保税地域とされる、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場、総合保税地域の五つの種類の地域のことです(関税法第二十九条)。

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者

わかりやすく言うと

日本国との平和条約に基づいて日本の国籍を離れた人のうち一定の人(平和条約国籍離脱者)やその子孫で、特例法の定めにより特別永住者として日本で永住することができる人のことです(特例法第三条から第五条まで)。

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。)及び同条第三項に規定する原動機付自転車

わかりやすく言うと

道路運送車両法でいう自動車と原動機付自転車のことです。ただし、農作業に使う目的で作られた小型特殊自動車は除きます。

第七十二条に規定する敷地共有者等

わかりやすく言うと

専有部分のある建物が滅失したときに、その建物の敷地利用権を複数人で持っていた場合のその権利や、附属施設を複数人で共有していた場合のその共有持分を持つ人のことです。滅失の日から五年を経過する日までは、この法律に従って集会を開き、規約を定め、管理者を置くことができます(第七十二条)。

国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正

わかりやすく言うと

納税申告書の内容が法律に従っていないときや調査したところと違うとき、または一度した更正や決定の額が過大・過少と分かったときに、税務署長が調査によって課税標準や税額などを改めることです(国税通則法第二十四条、第二十六条)。

財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法

わかりやすく言うと

特定電子情報処理組織を使用する方法のことで、あらかじめ税務署長に届け出たうえで、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の電子情報処理組織(行政機関等と手続の相手方のコンピュータを通信回線でつないだもの)を使う方法として、財務省令で定めるものです。

次条第一項の届出をして住宅宿泊事業を営む者

わかりやすく言うと

都道府県知事(保健所を設置する市や特別区がこの法律の事務を処理する区域ではその長)に住宅宿泊事業を営む旨の届出をして、住宅宿泊事業を営む者のことです(第三条第一項)。

信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む…

わかりやすく言うと

信託会社や信託業務を営む金融機関が引き受けた金銭信託のうち、互いに共同しない多数の委託者のお金を合わせて運用するものです。委託者非指図型投資信託やこれに類する外国投資信託、委託者が実質的に多数でない政令で定める信託は除きます。

…同じ。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)であって、総務省令で定める通信方式を用いるもの

わかりやすく言うと

特定の相手に、文章などの情報を相手の使う端末の画面に表示させて伝える電気通信のうち、総務省令で定める通信方式を使うものです。電気通信とは、有線や無線などの電磁的な方式で、符号、音、映像を送り、伝え、受けることです。

社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿

わかりやすく言うと

社債、株式等の振替に関する法律に基づいて振替機関や口座管理機関が備える帳簿で、加入者の口座ごとに区分され、振替社債や振替国債などの権利の帰属がその記載や記録によって決まるもののことです。

国税に関する法律の規定により納税申告書を提出すべき期限

国税通則法第十七条第二項に規定する期限内申告書

わかりやすく言うと

申告納税方式の国税の納税者が、法律の定めにより、法定申告期限までに税務署長に出す納税申告書のことです(国税通則法第十七条)。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号

わかりやすく言うと

住民票コードを変換して得られる番号で、その住民票コードが記載された住民票の本人を識別するために指定されるもののことです(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項)。