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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

道路、鉄道、軌道、索道、船舶または航空機で旅客や貨物を運ぶ事業、または郵便や信書便の事業で使われる労働者のうち、列車、気動車、電車、自動車、船舶または航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員および電源乗務員のことです(労働基準法別表第一第四号)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

別表第一の労働・社会保険に関する法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項のうち、厚生労働省令で定めるもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

日本に在留する外国人に扶養される人で、家族滞在の在留資格、扶養を受ける日常的な活動を指定された特定活動の在留資格、または法別表第二の在留資格(扶養を受ける配偶者か子に限ります)で在留している人や在留しようとする人のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

特定事業者(弁護士等を除きます)が顧客などと行う特定業務の取引のうち、別表の下欄で事業者の種類ごとに定める取引のことです(細かな範囲は政令で定められています)。この名前は第四条第二項第二号で使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

協同組合等が持つ、連合会等(農林中央金庫など、会員や組合員が法人税法別表第三の下欄の根拠法の規定で他の協同組合等やこれに準ずる法人に限られている協同組合等)への出資のうち、協同組織金融機関の優先出資に関する法律の優先出資に当たらないもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

所得税法別表第一に掲げる内国法人と、第八条に定める金融機関や金融商品取引業者等のうち内国法人であるもののことです(第三条の三第六項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

別表に掲げる事務に準ずる事務として主務省令で定めるものです。個別の法律に基づく事務は除かれ、性質が別表の事務と同じであることその他政令で定める基準に合うものに限られます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

別表に掲げる事務に準ずる事務(準法定事務)を処理する者として主務省令で定めるもののことです。準法定事務は、個別の法律に基づかず、性質が別表の事務と同じであることなど政令の基準に合う事務として主務省令で定めるものです。

附則第三条第一項(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から同号イからニまでに掲げる…

わかりやすく言うと

昭和四十一年分の年末調整で税額を求めるこの表(改正法の附則別表第五)で使う金額で、附則第三条第一項で読み替えた第百九十条第二号にいう給与所得控除後の給与等の金額から、同号イからニまでに掲げる金額の合計額を差し引いた残りのことです。

石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第二条第一号に規定する原油

わかりやすく言うと

石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第二条第一号に定める原油で、現在の規定では、関税定率法の別表第二七〇九・〇〇号に掲げる石油と歴青油のことです。

同法第二条第三号に規定するガス状炭化水素

わかりやすく言うと

石油税法(今の石油石炭税法)で定めるガス状炭化水素のことです。今の石油石炭税法第二条第三号では、関税定率法の別表第二七・一一項に掲げる石油ガスその他のガス状の炭化水素で、外国から届いたもの以外は採取されたものに限る、と定められています。

圧力容器であつて政令で定めるもの

わかりやすく言うと

圧力容器のうち、政令で定めるもののことです。細かな範囲は政令で定められています。特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げられているものの一つです。

資産の譲渡等で新法別表第一第七号から第十三号までに掲げる資産の譲渡等に該当するもの(旧法別表第一第七号及び第八号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く。)

資産の譲渡等で新法別表第一第七号イに規定する身体障害者授産施設、精神薄弱者授産施設及び授産施設を経営する事業において授産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等に該当するもの

わかりやすく言うと

身体障害者授産施設、精神薄弱者授産施設や授産施設を経営する事業で、授産活動としての作業に基づいて行われる資産の譲渡等のうち、平成三年法律第七十三号による改正後の消費税法別表第一第七号イに当たるもののことです。

附則第五条第一項第二号(昭和四十一年分の予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等

わかりやすく言うと

昭和四十年分の所得税の基礎となった課税総所得金額のことです。平均課税を選んでいれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得はなかったものとして計算します。昭和四十一年分の予定納税基準額から差し引く額を、附則の別表で求める基準になります。

耐用年数改正省令による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一、別表第二、別表第五又は別表第六(有形減価償却資産の耐用年数表)の規定に基づく新規則第二十八条各号に定める種類の区分をいい、二以…

わかりやすく言うと

平成二十年財務省令第三十二号で改正された後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の耐用年数表に基づき、改正後の所得税法施行規則第二十八条の各号が定める種類ごとに分けた区分です。二以上の事業所又は船舶を持つ個人が事業所又は船舶ごとに償却の方法を選ぼうとする場合は、その事業所又は船舶ごとの区分です。

新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料

わかりやすく言うと

昭和四十九年分の年末調整のための税額表(附則別表第五)で使う言葉で、昭和四十九年法律第十五号による改正後の所得税法第七十六条第一項(生命保険料控除)に定める生命保険料のことです。税額の求め方では、給与所得者の保険料控除申告書で申告されたその合計額に応じた金額を差し引きます。

別表第一第一号から第二十号の二十までに掲げる法律及びこれらの法律に基づく命令並びに行政不服審査法(同表第…

わかりやすく言うと

別表第一の第一号から第二十号の二十までの、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働安全衛生法などの労働関係の法律と、それらに基づく命令、さらにそれらに関する不服申立ての場合の行政不服審査法のことです。

別表第一第二十一号から第三十一号までに掲げる法律及びこれらの法律に基づく命令並びに行政不服審査法(同表第…

わかりやすく言うと

別表第一の第二十一号から第三十一号までの、健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法、国民健康保険法、国民年金法、介護保険法などの社会保険関係の法律と、それらに基づく命令、さらにそれらに関する不服申立ての場合の行政不服審査法のことです。

第七条の規定による改正後の厚生年金保険法別表各号に掲げる受給権者の区分

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百四号による改正後の厚生年金保険法の別表の各号に分けられた、受給権者の区分のことです。平成十六年法律第百四号の附則のこの条と次条で使われます。