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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
日本に在留する外国人に扶養される人で、家族滞在の在留資格、扶養を受ける日常的な活動を指定された特定活動の在留資格、または法別表第二の在留資格(扶養を受ける配偶者か子に限ります)で在留している人や在留しようとする人のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
特定事業者(弁護士等を除きます)が顧客などと行う特定業務の取引のうち、別表の下欄で事業者の種類ごとに定める取引のことです(細かな範囲は政令で定められています)。この名前は第四条第二項第二号で使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
別表に掲げる事務に準ずる事務として主務省令で定めるものです。個別の法律に基づく事務は除かれ、性質が別表の事務と同じであることその他政令で定める基準に合うものに限られます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
別表に掲げる事務に準ずる事務(準法定事務)を処理する者として主務省令で定めるもののことです。準法定事務は、個別の法律に基づかず、性質が別表の事務と同じであることなど政令の基準に合う事務として主務省令で定めるものです。