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用語
健康保険法第六十四条に規定する保険医又は保険薬剤師
わかりやすく言うと
健康保険法第六十四条に定める保険医(厚生労働大臣の登録を受けた医師・歯科医師)と保険薬剤師(厚生労働大臣の登録を受けた薬剤師)をあわせた呼び名です。
行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が第九条第一項から第三項までの規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及…
わかりやすく言うと
行政機関、地方公共団体、独立行政法人等などの行政事務を処理する者が、第九条第一項から第三項までにより、持っている特定個人情報ファイルで個人情報を効率よく検索・管理するのに必要な範囲で個人番号を使って処理する事務のことです。
第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付届出書、第二十七条の八第一項から第四項まで(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、第二十七条の十第十一項に規定する対質問回答報告書又は同条第十二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書
わかりやすく言うと
公開買付けで内閣総理大臣に出す公開買付届出書とその訂正届出書、買付けの対象となる株券等の発行者(対象者)が意見表明報告書に書いた質問への公開買付者の回答を書いた対質問回答報告書とその訂正報告書をまとめた呼び方です。発行者が自社株について行う公開買付けの届出書なども含みます。