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用語

同法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引

わかりやすく言うと

外国の金融商品市場で行われる取引で、市場デリバティブ取引に似たもののことです。一部の金融商品や金融指標に関する取引は除かれます(金融商品取引法第二条第二十三項)。

居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、第十二項から第十六項までの規定の定めるところにより第十五項に規定する所轄税務署長から交付を受けた書類で、未成年者口座に非課税管理勘定を設けることができる旨、その…

わかりやすく言うと

居住者などが第三十七条の十四の二第十二項から第十六項までに従って所轄税務署長から受け取る書類で、未成年者口座に非課税管理勘定を設けられる旨と、氏名、生年月日など財務省令で定める事項が書かれたものです。

登録申請書に第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行う旨を記載して第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けた者

わかりやすく言うと

登録申請書に、第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務(上場されていない株券などの少額の募集・私募の取扱いを情報通信の技術を利用して行うことなど)だけを行うと記載して、第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けた者のことです。

居宅要支援者であって、認知症であるものについて、その介護予防を目的として、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において、厚生労働省令で定める期間にわた…

わかりやすく言うと

認知症である居宅要支援者を、特別養護老人ホームなど老人福祉法に基づき厚生労働省令で定める施設や老人デイサービスセンターに通わせ、介護予防を目的に、厚生労働省令で定める期間、入浴・排せつ・食事などの日常生活上の支援(厚生労働省令で定めるもの)と機能訓練を行うことです。

会社法第二条第三十三号(定義)に規定する公告方法

わかりやすく言うと

会社が公告をする方法のことです。法律で官報に掲載してしなければならないとされている公告は除きます(会社法第二条第三十三号)。銀行は、日刊新聞紙に掲載する方法か電子公告のどちらかを定款で定めます(第五十七条)。

健康保険法第六十四条に規定する保険医又は保険薬剤師

わかりやすく言うと

健康保険法第六十四条に定める保険医(厚生労働大臣の登録を受けた医師・歯科医師)と保険薬剤師(厚生労働大臣の登録を受けた薬剤師)をあわせた呼び名です。

特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する連鎖販売業

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物品の販売や有償の役務の提供(それらのあっせんを含みます)の事業で、商品の再販売などをする人を、他の人が出す取引料など主務省令で定める利益を得られると誘い、その人と、商品の購入や取引料の提供などの負担を伴う取引をするもののことです(特定商取引に関する法律第三十三条第一項)。

同法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいい、法人課税信託に係る信託の分割を含む

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会社分割のうち、分割で受け取る対価(分割承継法人の株式など)の全部が分割法人の株主に渡されるものや、対価のない分割で一定の株式保有関係にあるもの(法人税法第二条第十二号の九)のことです。法人課税信託の信託の分割も含みます。

次条第一項の認定に係る支給要件児童

わかりやすく言うと

一般受給資格者が受けた第七条第一項の認定の対象となっている支給要件児童のことです。支給要件児童とは、里親などに委託されたり施設に入所したりしている施設入所等児童以外の児童です。

公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)第二条第六項に規定する歴史公文書等

わかりやすく言うと

公文書等の管理に関する法律第二条第六項に定める、歴史資料として重要な公文書その他の文書のことです。

第二条第二項第三号から第六号までに掲げる権利のうち、当該権利に係る出資対象事業(当該権利を有する者が出資又…

わかりやすく言うと

合同会社などの社員権や、組合契約・匿名組合契約などに基づく出資者の権利(外国のものを含みます。第二条第二項第三号から第六号まで)のうち、出資された財産を充てて行う事業が主として金銭の貸付けを行う事業であるものその他政令で定めるもののことです。

行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が第九条第一項から第三項までの規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及…

わかりやすく言うと

行政機関、地方公共団体、独立行政法人等などの行政事務を処理する者が、第九条第一項から第三項までにより、持っている特定個人情報ファイルで個人情報を効率よく検索・管理するのに必要な範囲で個人番号を使って処理する事務のことです。

第二条第八項各号に掲げる行為

わかりやすく言うと

有価証券の売買やデリバティブ取引、その媒介・取次ぎ・代理、有価証券の引受け、投資助言、投資運用など、金融商品取引業の中身として第二条第八項各号に掲げられた行為のことです。

第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付届出書、第二十七条の八第一項から第四項まで(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、第二十七条の十第十一項に規定する対質問回答報告書又は同条第十二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書

わかりやすく言うと

公開買付けで内閣総理大臣に出す公開買付届出書とその訂正届出書、買付けの対象となる株券等の発行者(対象者)が意見表明報告書に書いた質問への公開買付者の回答を書いた対質問回答報告書とその訂正報告書をまとめた呼び方です。発行者が自社株について行う公開買付けの届出書なども含みます。

公開買付開始公告又は第二十七条の七第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により公開買付開始公告の内容を訂正する公告若しくは公表

わかりやすく言うと

公開買付開始公告と、内閣総理大臣の命令によってその内容を訂正するためにする公告や公表をまとめた呼び方です(第二十七条の七第二項)。上場株券等の発行者が自社株について行う公開買付けのものも含みます。

同法第二条第九項(定義)に規定する信託財産責任負担債務

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信託の受託者が、信託財産に属する財産をもって果たす責任を負う債務のことです(信託法第二条第九項)。

大量保有・変更報告書又は第二十七条の二十五第三項(第二十七条の二十六第六項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書

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大量保有報告書と変更報告書、それらの訂正報告書(提出者が自ら出すものと、内閣総理大臣の命令で出すもの)をまとめた呼び名です。

特定有価証券等の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの…

わかりやすく言うと

特定有価証券等を買うことや、市場デリバティブ取引のうち、指標の実際の数値が約定した数値を上回ったときにお金を受け取る側となる取引、オプションを取得する側となる取引など、政令で定める取引のことです。

都市再開発法第百三条第一項又は第百十八条の二十三第一項(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次号において同じ。)の規定により確定した価額

わかりやすく言うと

市街地再開発事業の工事完了後に、施行者が都市再開発法第百三条第一項または第百十八条の二十三第一項により確定し、取得者に通知する価額のことです。

農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は水産業協同組合…

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共済に関する事業を行う農業協同組合や農業協同組合連合会、または組合員の共済に関する事業を行う漁業協同組合、水産加工業協同組合、共済水産業協同組合連合会のことです。