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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

政令で指定する人口二十万以上の市のことです(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項)。

介護保険法四

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)を短く呼ぶ名前です。

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わかりやすく言うと

第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者(外国法人を除きます)が、総資産の額が政令で定める金額を超えたとして、その旨を内閣総理大臣に届け出た日のことです(第五十七条の二第一項)。

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わかりやすく言うと

第一項の特別勘定を設けた法人が代替資産を取得する期間で、原則として第一項の指定期間のことです。その特別勘定が引き継いだ期中特別勘定の金額である場合など政令で定める場合は、第二項に定める期間など政令で定める期間です。

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被相続人又は被相続人と生計を一にしていた親族(被相続人等)が行っていた、不動産貸付業その他政令で定める事業のことです。

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わかりやすく言うと

第九条第一項各号に掲げる機関(内閣府や省の外局の委員会、内閣府や国の行政機関に置かれる審議会などの機関、地方公共団体の委員会・委員やその附属機関)と地方公共団体の議会、それにこれらに似たものとして政令で定める機関をまとめた呼び名です。

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わかりやすく言うと

居住者や生計を一にする親族(政令で定める人)の資産が災害、盗難、横領で受けた損失の額で、関連するやむを得ない支出を含み、保険金や損害賠償金などで補てんされる部分を除いたものです。生活に通常必要でない資産、棚卸資産、事業用の固定資産や山林などは対象外です。

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わかりやすく言うと

国と地方公共団体の機関、その長またはその職員のうち、政令で定めるもののことです。次世代育成支援対策に関する計画(特定事業主行動計画)を策定するものとされています。

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警察署長、または管区海上保安本部の事務所の長のことです。どの事務所の長が当たるかは政令で定められています。

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指定都市(政令で指定される人口五十万以上の市)と中核市(政令で指定される人口二十万以上の市)をまとめた呼び名です。

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物納が許可された二つ以上の不動産の一部、又は一つの不動産を分けたその一部について物納の撤回が申請されたときに、申請されなかった残りの物納財産のうち、撤回によって管理又は処分をするのに適さなくなるものとして政令で定める財産のことです。

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医療用の機械・装置や器具・備品(政令で定める規模のもの)のうち、高度な医療の提供に役立つもの、または先進的なものとして政令で定めるもののことです。

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認定贈与承継会社について民事再生法の再生計画又は会社更生法の更生計画の認可の決定があった日のことです。再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合は、債務処理計画が成立した日をいいます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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学校教育法第一条に定める学校の学生や生徒と、その学校を卒業し、又は退学した人のことです。ただし、政令で定める人は除かれます。

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国立国会図書館や、資料を公衆の利用に供することを目的とする施設で政令で定めるもの(図書館等)がもっている、図書、記録その他の資料のことです。

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製品検査(規格が定められたもののうち政令で定める食品などに義務付けられた検査や、都道府県知事又は厚生労働大臣が受けるよう命じた検査)を受けなければならない食品、添加物、器具又は容器包装を、販売し、販売のために製造、輸入、加工、陳列し、又は営業で使う営業者のことです。

食品衛生法三

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

販売業者や役務提供事業者が電話をかけ、または政令で定める方法で電話をかけさせて、その電話で勧誘した相手から、郵便など主務省令で定める方法で申込みを受けたり契約を結んだりして行う、商品や特定権利の販売または役務の提供のことです(特定商取引に関する法律第二条第三項)。

割賦販売法二

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

居住者が信託会社などと結ぶ、自分を受益者とする信託契約で、信託財産を公益事業に役立つ一定の特定寄附金として支出することを主な目的とするなど政令で定める要件を満たすもの(特定寄附信託契約)に基づいて設定された信託のことです(租税特別措置法第四条の五)。

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中小事業者が国内で営む製造業、建設業その他政令で定める事業に使うことです。ただし、第五号の政令で定める海上運送業を営む者で政令で定めるもの以外の者が、貸付けに使う場合は含みません。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

第一項の取得指定期間(譲渡した事業年度の終了の日の翌日から一年以内、承認を受けたときはその後二年以内で認定された日まで)のことです。特別勘定が引継ぎを受けた期中特別勘定である場合など政令で定める場合は、第二項第一号の期間など政令で定める期間です。