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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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附則第二十五条第六項で読み替えた附則第十八条第六項第三号の宅地等(令和七年度に新たに課税された宅地等など)で、同年度の賦課期日に小規模住宅用地、一般住宅用地または非住宅用宅地等に当たり、その類似土地が令和六年度の賦課期日にはその区分以外の宅地等か、区分以外の部分を併せ持つ宅地等だったものです。

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附則第二十五条第六項で読み替えた附則第十八条第六項第四号の宅地等(令和八年度に新たに課税された宅地等など)で、同年度の賦課期日に小規模住宅用地、一般住宅用地または非住宅用宅地等に当たり、その類似土地が令和七年度の賦課期日にはその区分以外の宅地等か、区分以外の部分を併せ持つ宅地等だったものです。

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附則第二十五条第六項で読み替えた附則第十八条第六項第二号の宅地等(令和六年度に新たに課税された宅地等など)で、同年度の賦課期日に小規模住宅用地、一般住宅用地または非住宅用宅地等に当たり、その類似土地が令和五年度の賦課期日にはその区分以外の宅地等か、区分以外の部分を併せ持つ宅地等だったものです。

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平成五年の改正後の労働基準法第三十二条第一項を、同じ法律の第百三十一条第一項の規定で読み替えて適用するときの規定のことです。平成九年三月三十一日を含む一週間の労働時間は、この規定の例によります。

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災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項で、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税をまとめて呼ぶ言葉です。この表では、令和七年法律第八十一号の附則でその規定を読み替える箇所に出てきます。

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令和五年法律第二十八号の第三条による改正後の出入国管理及び難民認定法のことです。この条では、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の前後で、その第六十条の二第一項の拘禁刑を懲役や禁錮とどう読み替えるかを定めるために使われます。

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平成二十四年四月一日より前に始まり同日以後に終わる事業年度のうち、同日からその事業年度の終わりの日までの期間のことです。この項では、第六十七条の三第一項の千五百頭を、従前期間は二千頭、この期間は千五百頭をそれぞれ月数で按分した頭数の合計に読み替えます。

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平成二十四年法律第六十八号の附則第五条第一項から第三項まで、第四項本文と第五項本文を、令和元年十月一日に施行された改正に合わせて読み替えて準用した規定のことで、同日前の契約などに基づき同日以後に行う一定の取引に改正前の税率を適用するものです。

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平成二十四年法律第十六号の第一条で改正される前の租税特別措置法第九十条の四第二項などの規定と、その附則第四十四条第二項、第四十五条第二項、第四十六条第二項で読み替えて適用される改正後の第九十条の三の三第二項などの規定を、まとめて呼ぶ言葉です。

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処分についての審査請求ができる期間のことです(第十八条)。再審査請求に準用するときは、再審査請求期間、つまり原裁決を知った日の翌日から一か月、原裁決があった日の翌日から一年に読み替えます。正当な理由があれば、過ぎても請求できます(第六十二条、別表第三)。

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都市計画税で、令和六年度から令和八年度までの各年度の賦課期日に小規模住宅用地・一般住宅用地・非住宅用宅地等のいずれかに当たり、前年度はその区分以外(または一部だけその区分)だった宅地等(附則第二十五条第六項で読み替えた附則第十八条第六項第一号~第三号のもの。第三項の適用分を除く)のことです。

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老齢厚生年金について、読み替えた厚生年金保険法附則第十一条第一項その他の政令で定める規定を適用したとした場合に、支給が停止されることになる部分に相当する額のことです。

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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の附則第四十一条第一項の規定により支給される遺族共済年金のことで、別表第一を読み替える文の中で使われます。

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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の附則第六十五条第一項の規定により支給される遺族共済年金のことで、別表第一を読み替える文の中で使われます。

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昭和四十九年分の所得税について、昭和四十九年法律第十五号の附則第三条第二項で読み替えた所得税法第八十四条第一項により、二十二万五千円の扶養控除を受ける人のことです。

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平成十六年法律第百四号の第一条で改正される前の国民年金法の規定、又は平成十六年法律第百四号の第十四条で改正される前の昭和六十年法律第三十四号の規定で、平成十六年法律第百四号附則第七条第二項により読み替えたもののことです。

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令和六年法律第四十七号第十二条による改正前の児童手当法の附則第二条第一項の給付(第五条第一項で児童手当が支給されない人のうち所得が政令の額未満の人への給付)に準用されていた、受給資格と額の認定を受けることを定めた第七条第一項のことです。公務員について読み替える場合も含みます。

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令和七年度に新たに固定資産税が課されることになった市街化区域農地や同年度に地目の変換等があった市街化区域農地のうち一定のもの(附則第十八条第六項第三号の読み替え)で、同年度の賦課期日に附則第十九条の三の特例を受ける特定市街化区域農地に当たるものです。

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令和八年度に新たに固定資産税が課されることになった市街化区域農地や同年度に地目の変換等があった市街化区域農地のうち一定のもの(附則第十八条第六項第四号の読み替え)で、同年度の賦課期日に附則第十九条の三の特例を受ける特定市街化区域農地に当たるものです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和六年度に新たに固定資産税が課されることになった市街化区域農地や同年度に地目の変換等があった市街化区域農地のうち一定のもの(附則第十八条第六項第二号の読み替え)で、同年度の賦課期日に附則第十九条の三の特例を受ける特定市街化区域農地に当たるものです。