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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和五年法律第二十八号の第三条による改正後の出入国管理及び難民認定法のことです。この条では、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の前後で、その第六十条の二第一項の拘禁刑を懲役や禁錮とどう読み替えるかを定めるために使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の附則第四十一条第一項の規定により支給される遺族共済年金のことで、別表第一を読み替える文の中で使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の附則第六十五条第一項の規定により支給される遺族共済年金のことで、別表第一を読み替える文の中で使われます。