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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)の第四条による改正後の職業安定法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成三年法律第十六号で改正される前の租税特別措置法第三十一条の三第一項のことで、個人が平成五年三月三十一日までに行う特定市街化区域農地等の譲渡について、附則第七条第四項によってなお効力を持つとされたものです。

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わかりやすく言うと

平成十六年法律第百四号の第十四条で改正される前の、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の附則第七十八条第二項のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百四号の第十四条で改正された後の、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の附則第七十八条第二項のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百四号の第十四条で改正される前の、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の附則第八十七条第三項のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百四号の第十四条で改正された後の、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の附則第八十七条第三項のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百四号の第十四条で改正される前の、昭和六十年改正法(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第二項のことです。昭和六十年改正法による改正前の国民年金法による年金について、その額の計算に使う法令の規定をなお効力があるものとしていた規定です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成十六年法律第百四号の第十四条で改正された後の、昭和六十年改正法(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第二項のことです。昭和六十年法律第三十四号の第一条による改正前の国民年金法による年金について、その額の計算に関する規定などを、一定の場合を除きなお効力があるものとする規定です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和五年法律第二十八号の第三条のうち、この法律の第七十二条から第一号を削り、第二号以下の号を一つずつ繰り上げる部分のことです。

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令和四年法律第九十七号の第六条のうち、この法律の第四条、第七条第二項、第八条、第十二条、第十八条(「第三項」を「第四項」に改める部分に限ります)と別表を改める部分です。公布の日から一年六月を超えない範囲内で政令で定める日に施行されます。

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平成三年法律第八十九号の第一条による老人保健法第四十八条の改正のうち、看護強化病床に、痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含めるとする部分のことです。この部分は平成四年四月一日から施行されます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則第六十一条第二項と第三項により、その法律の施行後もなお効力があるとされた、改正前の厚生年金保険法第百六十条の二第三項と第百六十一条第五項の規定をまとめた呼び名です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)の第二条で改正される前の法人税法第九十三条のことです。その附則第十九条第一項で読み替えて適用される法人税法第九十三条と区別して使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第四十五号による改正後の銀行法第十三条第一項が、同じ改正法で改正された後の協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項、信用金庫法第八十九条第一項、長期信用銀行法第十七条、労働金庫法第九十四条第一項で準用される場合をまとめた呼び名です。

銀行法第一項

法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度

わかりやすく言うと

法人の財産と損益を計算する単位となる期間(会計期間)で、法令や定款などで定めたもの、定めがなければ税務署長に届け出た期間などのことです。一年を超えるときは一年ごとに区切り、解散や合併などがあったときは法人税法第十四条が定める日で区切られます(法人税法第十三条)。

当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(第三百四十九条の三第九項から第十一項まで、第二十一項から第二十三項まで、第二十五項、第二十七項から第三十項まで、第…

わかりやすく言うと

都市計画税の課税標準となる、土地や家屋の固定資産税の課税標準となるべき価格のことです。第三百四十九条の三の一定の項の特例を受ける土地や家屋では、その価格に各項の率を掛けた額になります。

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。

第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者

わかりやすく言うと

預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引を併せて行うこと、又は為替取引を行うこと(銀行業)を、内閣総理大臣の免許を受けて営む者のことです。

第八十二条第三号(定義)に規定する多国籍企業グループ等の同条第十号に規定する最終親会社等の同条第一号に規定する連結等財務諸表の作成に係る期間

わかりやすく言うと

多国籍企業グループ等の最終親会社等が、連結等財務諸表(企業集団の財産及び損益の状況を一定の会計基準に従って連結して記載した計算書類など)を作る対象となる期間のことです。