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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和五年法律第二十八号の第三条のうち、この法律の第七十二条から第一号を削り、第二号以下の号を一つずつ繰り上げる部分のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和四年法律第九十七号の第六条のうち、この法律の第四条、第七条第二項、第八条、第十二条、第十八条(「第三項」を「第四項」に改める部分に限ります)と別表を改める部分です。公布の日から一年六月を超えない範囲内で政令で定める日に施行されます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成三年法律第八十九号の第一条による老人保健法第四十八条の改正のうち、看護強化病床に、痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含めるとする部分のことです。この部分は平成四年四月一日から施行されます。