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用語

次条第一項に規定する第一種電気工事士及び同条第二項に規定する第二種電気工事士

わかりやすく言うと

第一種電気工事士と第二種電気工事士を合わせた呼び方で、第一種電気工事士免状か第二種電気工事士免状の交付を受けている人のことです(第三条第一項・第二項)。免状は都道府県知事が交付します。

…二次健康診断等給付に要した費用の額及び厚生労働省令で定めるところにより算定された労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率

わかりやすく言うと

労災保険法が適用される全ての事業の過去三年間の複数業務要因災害と通勤災害の災害率、二次健康診断等給付の費用の額、複数事業労働者の給付基礎日額(労災保険法第八条第三項)を用いて算定した保険給付の額などを考慮して、厚生労働大臣が定める率のことです。

法人税法第十四条第四項第一号に規定する完全支配関係

わかりやすく言うと

ある者が法人の発行済株式などの全部を直接又は間接に保有する関係などとして法人税法第二条第十二号の七の六が定める完全支配関係のうち、法人税法第十四条第四項第一号により、法人税法第六十四条の九第一項の政令で定める関係に限ったもののことです。

資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権

わかりやすく言うと

資産の流動化を目的とする特定目的信託の受益権のうち、信託期間中の金銭の分配として、あらかじめ定めた金額(政令で定める方法で計算されるものを含みます)を受け取る種類のもののことです(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号)。

再編強化法附則第二十六条第一項(特定承継会社に係る農林中央金庫法等の特例)に規定する特定承継会社

わかりやすく言うと

特定農業協同組合等の信用事業の全部または一部を譲り受けて暫定的に維持継続し、農林中央金庫に引き継がせることを主な目的として、銀行法に定める業務を営む会社のことです(再編強化法附則第二十六条第一項)。

同条第四項第一号に規定する国外事業所等

わかりやすく言うと

居住者が事業を行う、国外にある恒久的施設に相当するものなど、政令で定める国外の事業拠点のことです(所得税法第九十五条第四項第一号)。

同項に規定する剰余金の分配

わかりやすく言うと

公益法人等と人格のない社団等を除く法人から受ける剰余金の分配で、出資に係るもののことです(所得税法第二十四条第一項)。

…貨建資産等のうち、その取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の円換算額への換算に当たつて前条第二項の規定の適用を受けたものについては、先物外国為替契約等により確定させた円換算額)をもつて当該外貨建資…

わかりやすく言うと

事業年度終了の時に持っている外貨建資産等を、その時の外国為替の売買相場で換算した金額をその時の円換算額とする方法のことです。先物外国為替契約等で円換算額を確定させたものは、その確定させた円換算額によります。

…合においても被支配会社となるもの(資本金の額又は出資金の額が一億円以下であるものにあつては、前条第五項第二号から第五号までに掲げるもの及び同条第六項に規定する大通算法人に限る。)をいい、清算中のものを除く

わかりやすく言うと

株主の一人とその特殊関係者が株式の半数を超えて持つなどの被支配会社のうち、判定の基礎となった株主から被支配会社でない法人を除いて判定しても被支配会社となる会社です。資本金一億円以下の会社は大法人の完全子会社などや大通算法人に限り、清算中の会社は除きます。

所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額

わかりやすく言うと

所得税で、損益通算の規定を当てはめてもなお差し引ききれない損失の金額のことです(所得税法第二条第一項第二十五号、第六十九条第一項)。

次に掲げるもののうち我が国の国際競争力の強化に資するものとして財務省令で定めるもの(第五号イにおいて「適格特許権等」という。)であつて、前項の法人が令和六年四月一日以後に取得又は製作をしたもの

わかりやすく言うと

特許権と、人工知能関連技術を活用したプログラムの著作物のうち、日本の国際競争力の強化に役立つものとして財務省令で定めるもので、前項の法人が令和六年四月一日以後に取得又は製作をしたもののことです。

第二十四条第一項又は第二項の規定による基本手当の支給

わかりやすく言うと

受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、所定給付日数を超えて支給される基本手当のことです。訓練を受け終わっても就職が相当程度に困難と認められた人への、一定日数を限度とする支給も含みます(第二十四条)。

番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード

わかりやすく言うと

氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、原則として本人の写真が表示され、これらの事項が電子的に記録されて、権限のない人による閲覧や改変を防ぐ措置が講じられたカードのことです(番号利用法第二条第七項)。

法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の別

わかりやすく言うと

障害者等の少額預金の非課税の対象となるものが、預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託、有価証券のどれにあたるかの区別のことです(所得税法第十条第一項)。

外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第…

わかりやすく言うと

外国為替及び外国貿易法の非居住者(日本国内に住所も居所もない人など)のうち、上陸の許可を受けて在留する人、外交、公用又は短期滞在の在留資格で在留する人その他政令で定める人のことです。

確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会

わかりやすく言うと

確定給付企業年金法に基づいて事業主等が設立する企業年金連合会のことで、確定給付企業年金の中途脱退者などへの老齢給付金の支給を共同して行い、積立金の移換を円滑に行うためのものです。

家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第三十二条の九第一項の規定による農林水産大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛又はその売却価額が百万円未満(その売却し…

わかりやすく言うと

家畜改良増殖法の農林水産大臣の承認を受けた登録規程に基づく政令で定める登録がされた肉用牛、又は売却価額が百万円未満(財務省令で定める交雑牛は八十万円未満、乳牛は五十万円未満)の肉用牛のことです。

金融商品取引法第二十八条第八項(通則)に規定する有価証券関連業

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有価証券の売買やその媒介・取次ぎ・代理、有価証券に関する市場デリバティブ取引や店頭デリバティブ取引など、金融商品取引法第二十八条第八項に掲げる行為のいずれかを業として行うことです。

当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度で第三十九項の規定の適用を受けた事業年度

わかりやすく言うと

通算法人の対象事業年度より前に開始した各事業年度のうち、外国の法人税等の控除額を当初申告の額とみなす第三十九項の規定の適用を受けた事業年度のことです。

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)に規定する署名用電子証明書

わかりやすく言うと

署名利用者検証符号がその人のものであることを証明するために作られる電磁的記録で、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項の署名用電子証明書のことです。