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用語

次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額

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令和五年度類似特定用途宅地等の令和五年度分の固定資産税での額で、令和六年改正前の附則第十八条の特例を受けた土地は同条の課税標準となるべき額(特例の率が掛かっていれば割り戻した額)、それ以外は課税標準の基礎となった価格(住宅用地の特例を受ける土地はその率を掛けた額)です。

第四条改正前国保法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属都道府県

わかりやすく言うと

退職被保険者とその被扶養者が住所を有する都道府県のことで、令和五年法律第三十一号の第四条による改正前の国民健康保険法附則第七条第一項に定められていました。

各実施機関に係る厚生年金保険法による保険給付に要する費用(改正後厚生年金保険法第八十四条の五第二項に規定する基礎年金拠出金保険料相当分を含む。)及びこれに相当する…

わかりやすく言うと

各実施機関に関係する厚生年金保険法の保険給付に必要な費用(基礎年金拠出金保険料相当分を含みます)や、これに相当する給付に必要な費用など、政令で定める費用のことです。

改正後確定拠出年金法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等

わかりやすく言うと

企業型記録関連運営管理機関と、記録関連業務を行う事業主をまとめた呼び名です(確定拠出年金法第十七条)。

健康保険法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第五十五条第一項各号に掲げる額の合計額

同条第八項第一号に掲げる旧有価証券の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引

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平成十八年法律第六十五号の附則のこの条で使われる言葉で、改正前の証券取引法第二条第八項第一号に掲げられていた旧有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引をまとめた呼び名です。

改正後確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会

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確定給付企業年金法第九十一条の二第一項により事業主等が設立できる企業年金連合会のことです。確定給付企業年金の中途脱退者などへの老齢給付金の支給を共同して行い、積立金の移換を円滑に行うための法人です。

旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得

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令和二年法律第八号による改正前の法人税法で、連結納税の承認を受けた親法人(連結親法人)とその子法人(連結子法人)の所得のことです(改正前の第二条第十八号の四)。

旧法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人

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令和二年法律第八号による改正前の法人税法で、連結納税の承認を受けた親法人(連結親法人)と、その親法人との間に完全な支配関係(連結完全支配関係)がある子法人(連結子法人)のことです(改正前の第二条第十二号の七の二)。

旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法で、連結納税の承認を受けた親法人(連結親法人)とその子法人(連結子法人)の所得のことです(改正前の第二条第十八号の四)。

改正前国共済法第二条第一項第七号に規定する適用法人

国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下附則第四十九条までにおいて「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法

わかりやすく言うと

国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)の第一条で改正される前の国家公務員等共済組合法のことです。

地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下附則第七十五条までにおいて「昭和六十年地共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法

わかりやすく言うと

地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)の第一条で改正される前の地方公務員等共済組合法のことです。

第一条の規定による改正後の国民年金法

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の第一条で改正された後の国民年金法のことです。

第一条の規定による改正前の国民年金法

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の第一条で改正される前の国民年金法のことです。

第五条の規定による改正後の船員保険法

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昭和六十年法律第三十四号の第五条で改正された後の船員保険法のことです。

第五条の規定による改正前の船員保険法

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の第五条で改正される前の船員保険法のことです。

私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。附則第八条第一項において「昭和六十年私学共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法

わかりやすく言うと

私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)の第一条で改正される前の私立学校教職員共済組合法のことです。

第一条の規定による改正後の国民年金法

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の第一条で改正された後の国民年金法のことです。

第一条の規定による改正前の国民年金法

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の第一条で改正される前の国民年金法のことです。