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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
難民の地位に関する条約のことです。この法律でいう難民は、この条約第一条、または難民の地位に関する議定書第一条により、この条約の適用を受ける難民です。
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改正法(令和六年法律第五十九号の出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律)が施行される日のことで、令和八年六月十四日です(附則第一条)。
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改正法(令和六年法律第五十九号)の第二条によって改正された後の、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法のことです。
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この法律の規定によって地方公共団体情報システム機構が処理する事務のことです。
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第二条第二項第三十二号の特定事業者、つまり資金決済に関する法律第二条第十六項の暗号資産交換業者のことで、その法律の第六十三条の二の登録を受けた者をいいます。