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用語
所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者
わかりやすく言うと
居住者以外の個人、つまり国内に住所がなく、現在まで引き続いて一年以上国内に居所もない個人のことです(所得税法第二条第一項第五号)。
本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不…
わかりやすく言うと
本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪の被害を受けた事実など、本人への不当な差別や偏見などの不利益が生じないよう取扱いに特に配慮が必要なものとして政令で定める記述などが含まれる個人情報のことです。