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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
派遣元事業主が期間を定めて雇う派遣労働者のうち、派遣先の事業所などの同じ組織単位の業務で、一年以上続けてその派遣の仕事に就く見込みがある人として厚生労働省令で定める人のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
権利を侵害したとされる特定電気通信に係る侵害関連通信(発信者がサービスを利用し、又は利用を終えるために行った識別符号などの送信のうち総務省令で定めるもの)に使われた設備で、電気通信役務を提供した者のことです。第五条第一項の特定電気通信役務提供者に当たる者は除きます。