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改正後労災保険法第七条第一項第二号に規定する複数事業労働者
わかりやすく言うと
事業主が同じでない二つ以上の事業に雇われて働いている労働者のことで、これに類する者として厚生労働省令で定める人も含みます(令和二年法律第十四号による改正後のこの法律第七条第一項第二号)。
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改正後労災保険法第七条第一項第二号に規定する複数事業労働者
わかりやすく言うと
事業主が同じでない二つ以上の事業に雇われて働いている労働者のことで、これに類する者として厚生労働省令で定める人も含みます(令和二年法律第十四号による改正後のこの法律第七条第一項第二号)。