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用語

第九号改正後健保法第三条第一項第九号に規定する通常の労働者

わかりやすく言うと

短時間労働者かどうかを比べる相手となる、同じ事業所に使われる通常の労働者のことです。その人が通常の労働者と同じ種類の業務をしているときは、厚生労働省令で定める場合を除き、同じ種類の業務をしている通常の労働者を指します(改正後の健康保険法第三条第一項第九号)。

改正後厚生年金保険法第七十九条の四第二項第三号に規定する管理運用主体

わかりやすく言うと

平成二十四年の改正法第一条による改正後の厚生年金保険法第七十九条の四第二項第三号に定める管理運用主体のことで、現在の同項第三号では、年金積立金管理運用独立行政法人、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団を指します。

同条第五号に規定する短時間労働者

わかりやすく言うと

一週間の所定労働時間が、同じ事業所に使われる通常の労働者の一週間の所定労働時間より短い人のことです(令和七年の改正法による改正後の厚生年金保険法第十二条第五号)。

第九号改正後厚年法第十二条第五号に規定する通常の労働者

わかりやすく言うと

短時間労働者かどうかを比べる基準となる、同じ事業所に使用される通常の労働者のことです。その人と同じ種類の業務をする通常の労働者がいる場合は、厚生労働省令で定める場合を除き、その同じ種類の業務の通常の労働者をいいます(令和七年法律第七十四号による改正後の厚生年金保険法第十二条第五号)。

新法第三十四条第一項第五号の三に規定する地震保険料(以下この項において「地震保険料」という。)及び長期損害保険契約等に係る損害保険料(以下この項において「旧長期損害保険料」という。)

わかりやすく言うと

平成十八年法律第七号による改正後の地方税法第三十四条第一項第五号の三に規定する地震保険料と、平成十八年十二月三十一日までに締結した長期損害保険契約等に係る損害保険料(旧長期損害保険料)を合わせた呼び名です。

新法附則第十二条の二第一項に規定する加熱式たばこ

わかりやすく言うと

令和七年法律第七号による改正後の附則第十二条の二第一項の加熱式たばこ、つまり道府県たばこ税で加熱式たばことして区分される製造たばこのことで、製造たばことみなされる一定の喫煙用具も含みます。

新所得税法第七十七条第一項に規定する地震保険料(以下この項において「地震保険料」という。)及び長期損害保険契約等に係る損害保険料(以下この項において「旧長期損害保険料」という。)

わかりやすく言うと

平成十八年法律第十号による改正後の所得税法第七十七条第一項に定める地震保険料と、長期損害保険契約等に係る損害保険料(旧長期損害保険料)とを合わせた呼び名です。

旧法人税法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度で、各連結事業年度の連結所得の計算上、損金の額が益金の額を超える場合のその超える部分の金額のことです。

旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法でいう連結事業年度で、連結法人について、原則としてその連結親法人の事業年度の開始の日から終了の日までの期間のことです(一定の場合は除かれ、又は別の期間とされます)。

新租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社

わかりやすく言うと

平成二十一年の改正後のこの法律第七十条の七の二第二項第一号に定める認定承継会社で、ここでは、特定事業用資産相続人等が一定の期間に役員などの地位を持っていなければならない、選択特定受贈同族会社株式等に係る会社を指します。

同項第一号に規定する基準事業年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号第十六条による改正後の租税特別措置法第六十六条の十一の四第一項に定める認定事業適応法人の特例事業年度(経済社会情勢の著しい変化で事業の遂行に重大な影響を受けたと財務省令で定めるところにより証明された事業年度)のうち、開始の日が最も早いもののことです。

四年旧措置法第六十六条の十一の四第一項第一号に規定する特例事業年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の租税特別措置法第六十六条の十一の四第一項第一号の特例事業年度のことで、経済社会情勢の著しい変化によって事業の遂行に重大な影響を受けた事業年度として、財務省令に従って証明された事業年度をいいます。

同条第四項第二号に規定する完全支配関係

わかりやすく言うと

改正後の第八十七条第四項第二号に定める完全支配関係のことで、ある者が法人の発行済株式または出資(自己の株式や出資を除きます)の全部を直接または間接に持つ関係として政令で定める関係、または同じ者にそのように持たれている法人どうしの関係をいいます。

同項に規定する総資産基準額

わかりやすく言うと

平成二十二年法律第三十二号による改正後の第五十七条の二第一項の総資産基準額です。現在のその項では、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者(外国法人を除く)とその子法人等の集団の業務の健全かつ適切な運営の確保に必要となる総資産の規模を示す額として、政令で定める金額です。

同条第十一項に規定する登録金融機関

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第三十七号による改正後の第二条第十一項でいう登録金融機関で、第三十三条の二により内閣総理大臣の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関のことです。

新不動産登記法第六章第二節の規定による筆界特定の手続

わかりやすく言うと

平成十七年法律第二十九号による改正後の不動産登記法の第六章第二節に定める筆界特定の手続のことです。筆界特定とは、隣り合う土地の境である筆界の現地での位置を特定すること(特定できないときは、その位置の範囲を特定すること)です。

改正後労災保険法第七条第一項第二号に規定する複数事業労働者

わかりやすく言うと

事業主が同じでない二つ以上の事業に雇われて働いている労働者のことで、これに類する者として厚生労働省令で定める人も含みます(令和二年法律第十四号による改正後のこの法律第七条第一項第二号)。

次の各号のいずれかに該当する者であって、第九号改正後厚年法第十二条各号のいずれにも該当しないもの(平成二十四年機能強化法附則第十六条の規定により第九号改正後厚年法第十二条(第五号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。)であり、かつ、七十歳未満…

わかりやすく言うと

一週間の所定労働時間か一か月の所定労働日数が通常の労働者の四分の三未満の短時間労働者で、厚生年金保険法第十二条各号のどれにも当たらない人(一定の人を除く)のうち、七十歳未満の被保険者で標準報酬月額等級が第一級から第六級の人です。

新国税通則法第二条第六号ハに規定する純損失等の金額

わかりやすく言うと

所得税の純損失や雑損失の金額、法人税の欠損金額のうち、後の年や事業年度へ繰り越して所得から差し引くか還付金の計算の基礎にできるものなどです(第二条第六号ハ)。この附則は平成十六年の改正後の同号ハを指し、附則の文のとおり連結事業年度に生じたものも含んでいました。

新法第七百四十八条第一項に規定する地方税関係帳簿

わかりやすく言うと

令和三年法律第七号による改正後の地方税法第七百四十八条第一項に規定する帳簿のことで、たばこ税や軽油引取税に関する規定により事業者が備え付けて保存しなければならない帳簿です。