検索
の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
用語
情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラム
わかりやすく言うと
コンピュータ(電子計算機)に対する指令を、一つの結果が得られるように組み合わせたもののことです(情報処理の促進に関する法律第二条第二項)。
第九十九条第一項の規定による指定を受けた者
わかりやすく言うと
資金移動業(特定資金移動業を除く)、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する苦情処理や、裁判によらない紛争解決の業務を行う者として、第九十九条第一項により内閣総理大臣の指定を受けた者のことです。