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用語

信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)

わかりやすく言うと

信託会社と、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の認可を受けて信託業務を営む金融機関をまとめた呼び名です。会社は、債権者に弁済を受けさせるため、ここに財産を信託することがあります。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十七項に規定する特定医薬品

わかりやすく言うと

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律でいう特定医薬品、つまり医薬品のうち、要指導医薬品、一般用医薬品、薬局で製造して直接販売する一定の医薬品、厚生労働省令で定めるもの、専ら動物用のものを除いたもののことです。

最初の強制競売の開始決定に係る差押債権者をいう。ただし、第四十七条第六項の規定により手続を続行する旨の裁判があつたときは、その裁判を受けた差押債権者

わかりやすく言うと

この条でいう差押債権者は、最初にされた強制競売の開始決定についての差押債権者のことです。ただし、後の強制競売の開始決定に基づいて手続を続行する旨の裁判があったときは(第四十七条第六項)、その裁判を受けた差押債権者をいいます。

当該適用事業年度における第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額

わかりやすく言うと

通算法人の適用事業年度に、外国税額の控除の規定(第六十九条第一項から第三項まで)によって控除されるべき金額のことです。

第三十七条の十第二項第七号に掲げる公社債のうち第三十七条の十一第二項第一号又は第五号から第十四号までに掲げるもの

わかりやすく言うと

公社債(長期信用銀行債等などを除きます)のうち、国債や地方債、外国やその地方公共団体が発行・保証する債券、平成二十七年十二月三十一日以前に発行されたもの(同族会社が発行したものを除きます)など、第三十七条の十一第二項第一号又は第五号から第十四号までに掲げるものです。

情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラム

わかりやすく言うと

コンピュータ(電子計算機)に対する指令を、一つの結果が得られるように組み合わせたもののことです(情報処理の促進に関する法律第二条第二項)。

被保険者又は被保険者であつた者であつて、第七十八条の六第一項第一号及び第二項第一号の規定により標準報酬が改定されるもの

わかりやすく言うと

離婚などをしたときに、第七十八条の六第一項第一号・第二項第一号により、標準報酬月額と標準賞与額が改定割合に応じて減らした額に改定される側の、被保険者または被保険者だった人のことです。

第一号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第一項第二号及び第二項第二号の規定により標準報酬が改定され、又は決定されるもの

わかりやすく言うと

第一号改定者の配偶者だった人で、第七十八条の六第一項第二号・第二項第二号により、自分の標準報酬月額と標準賞与額に第一号改定者のそれに改定割合を掛けた額を加えた額に、改定され、または決定される人のことです。

控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者

わかりやすく言うと

控除対象扶養親族のうち年齢七十歳以上の人のことです。七十歳以上の扶養親族は、居住者でも非居住者でも控除対象扶養親族に当たります(第三十四条第一項第十一号)。

第五十条第二項の場合を除き、第二十七条第一項及び第二項、第二十八条第一項及び第二項並びに第二十九条の規定による申告書

わかりやすく言うと

第二十七条第一項・第二項と第二十九条による相続税の申告書、及び第二十八条第一項・第二項による贈与税の申告書のことで、どれもこれらの規定が定める期限までに出すべきものです。ただし、第五十条第二項の場合には、この意味では使いません。

特定投資家又は非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいい、政令で定める者に限る。)

わかりやすく言うと

特定投資家と、外国為替及び外国貿易法に定める非居住者のうち政令で定める者とをまとめた呼び名です。

第五十七条第一項(欠損金の繰越し)、第五十九条第三項及び第四項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)、第六十二条の五第五項(現物分配による資産の譲渡)、この条並びに第六十四条の七第六項(欠損金の通算)の規定を適用しないものとして計算した場合における所得の金額

わかりやすく言うと

欠損金の繰越し(第五十七条第一項)、会社更生等の場合の欠損金の損金算入(第五十九条第三項・第四項)、第六十二条の五第五項、損益通算(第六十四条の五)、欠損金の通算(第六十四条の七第六項)を適用しないで計算した所得の金額のことです。

…行うことができると認められるものとして、製造場(二以上の製造場を有するときは、いずれか一の製造場。次項及び第七項において同じ。)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けた酒類製造者

わかりやすく言うと

酒税の保全のために酒類業の健全な発達に役立つ取組を適正かつ確実に行えると認められて、製造場の所在地を所轄する税務署長の承認を受けた酒類製造者のことです。製造場が二つ以上あるときは、そのうちいずれか一つの製造場の所在地の税務署長です。

取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社並びに同項ただし書に規定する会社

わかりやすく言うと

取引所金融商品市場の開設とそれに附帯する業務を行う会社、及び内閣総理大臣の認可を受ければ金融商品取引所が子会社にできる会社(市場の開設に関連する業務や商品市場開設業務などを行う会社)のことです(第八十七条の三)。

次に掲げる外国関係法人

わかりやすく言うと

外国関係法人のうち、固定施設を持つなど掲げる要件のいずれにも当たらないもの、総資産額に対する配当・利子など第八項の金額の割合が百分の三十を超えるもの(有価証券等の割合が百分の五十超に限ります)、保険料に関する二つの要件を満たすもの、財務大臣が指定する国・地域に本店等があるものです。

居住者(第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。)若しくは内国法人(関連者であるものを除く。)に対する特定特許権等…

わかりやすく言うと

特定特許権等(令和六年四月一日以後に取得や製作をした特許権などのうち財務省令で定めるもの)を、関連者でない居住者や内国法人に譲渡すること、又は関連者でない者に貸し付けること(使わせることを含む)です。関連者は、その法人と株式の百分の五十以上の保有関係など政令で定める特殊の関係がある法人です。

当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について第一項又は次条第一項の規定の適用を受けるために提出する最初の贈与税の申告書又は同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日(当該経営承継受贈者又は当該経営…

わかりやすく言うと

認定贈与承継会社の非上場株式等について第一項又は次条第一項の適用を受けるために出す最初の贈与税又は相続税の申告書の提出期限の翌日から、五年を経過する日までの期間です。受贈者又は贈与者がそれまでに亡くなったときは、その前日までです。

前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日又は同項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間

わかりやすく言うと

相続税の申告期限の翌日から、最初の特例に係る相続税の申告期限または最初の贈与税の特例に係る申告期限の翌日以後五年を経過する日のいずれか早い日か、特例経営承継相続人等が亡くなった日の前日の、いずれか早い日までの期間です。

第九十九条第一項の規定による指定を受けた者

わかりやすく言うと

資金移動業(特定資金移動業を除く)、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する苦情処理や、裁判によらない紛争解決の業務を行う者として、第九十九条第一項により内閣総理大臣の指定を受けた者のことです。

電気事業法第三十八条第四項に規定する自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物及び発電所、変電所、最大電力五百キロワット以上の需…

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電気事業法第三十八条第四項の自家用電気工作物、つまり送配電や一定の発電などの事業に使うものと一般用電気工作物以外の電気工作物から、小規模事業用電気工作物、発電所、変電所、最大電力五百キロワット以上の需要設備その他の経済産業省令で定めるものを除いたものです。