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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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居宅要支援被保険者などの介護予防のため、厚生労働省令で定める施設で、厚生労働省令の基準に従い、厚生労働省令で定める期間にわたって日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業です。市町村が行う第一号事業の一つです。

介護保険法ロ

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電子資格確認(個人番号カードの電子証明書を送るなどして市町村や組合に資格を照会し、医療機関などで被保険者であることの確認を受けること)と、厚生労働省令で定めるその他の方法をまとめた言葉です。

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再生計画認可の決定などがあった場合の資産の評価損の損金算入(第三十三条第四項)を受けるために、確定申告書に添付する財務省令で定める書類のことです。

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電子資格確認と、そのほか厚生労働省令で定める方法をまとめた呼び方です。被保険者は、厚生労働省令で定める場合を除き、療養の給付を受けるときにこれらの方法で被保険者であることの確認を受けます。

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筆界特定を申請するときに明らかにしなければならない事項の情報のことです。申請の趣旨、申請人の氏名又は名称と住所、対象の土地の所在と地番(表題登記がない土地は所在のみ)、筆界特定が必要な理由、法務省令で定める事項です(第百三十一条第三項)。

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国際機関を表示する標章で経済産業省令で定めるものと、同一又は類似のもののことです。ここでいう国際機関は、政府間の国際機関と、これに準ずるものとして経済産業省令で定める国際機関です。

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平均的な家計における食費の状況と、特定入所者(所得や資産の状況などから厚生労働省令で定める要介護被保険者)の所得の状況その他の事情を勘案して、厚生労働大臣が定める額です。食費の基準費用額からこの額を差し引いた額が、特定入所者介護サービス費のうち食費の分になります。

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この法律(労働保険の保険料の徴収等に関する法律)、労働者災害補償保険法、雇用保険法と、これらの法律に基づく厚生労働省令をまとめて呼ぶ名前です。

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職業紹介事業者、つまり厚生労働大臣の許可を受けて、または届出をして職業紹介事業を行う者と、そのほか厚生労働省令で定める者をまとめた呼び方です。第四条第六項の中だけで使われます。

職業安定法一

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都道府県知事から第一種電気工事士免状の交付を受けている人のことです。この免状を受けられるのは、第一種電気工事士試験に合格し経済産業省令で定める実務の経験がある人か、これと同等以上の知識と技能があると都道府県知事が認めた人に限られます(第四条)。

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第二種電気工事士免状の交付を受けている人のことです。一般用電気工作物等に関する電気工事の作業には、第一種電気工事士かこの人でなければ従事できません(保安上支障がないとして経済産業省令で定める作業を除きます)。

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有料老人ホームなど、第八条第十一項の厚生労働省令で定める施設のうち、入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもののことです。

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特定入所者介護サービス費の額を計算するときに、居住費の基準費用額から差し引く額で、特定入所者(所得や資産の状況などから厚生労働省令で定める要介護被保険者)の所得の状況などを考えて厚生労働大臣が定める額です。

介護保険法二

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市町村や組合が行う、保険料を納めるよう勧めることや、保険料の納付について相談できる機会を確保することその他の、保険料の納付に役立つ取組として厚生労働省令で定めるもののことです。

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所得や資産の状況などから厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者が受ける、指定介護予防サービスのうちの介護予防短期入所生活介護と介護予防短期入所療養介護のことです。

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都道府県知事が指定して、介護サービス情報の報告の受理と公表、指定調査機関の指定に関する事務(厚生労働省令で定めるもの)の全部または一部を行わせる者のことです。指定は、都道府県の区域ごとに、申請により行われます。

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社債権者集会を招集する人が、招集の通知の際に、法務省令の定めに従って、知れている社債権者に交付する、議決権の行使の参考となる事項を書いた書類のことです。

会社法第一項

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地域医療構想の中で、構想区域ごとに、病床の機能区分ごとに厚生労働省令で定めるところにより算定された、将来必要となる病床の数のことです。

医療法イ

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労働基準法第三十二条の三第一項により始業・終業の時刻を労働者の決定に委ねて働かせることなど、労働者の申出に基づき、子を育てながら働きやすくするための措置として厚生労働省令で定めるものです。在宅勤務等の措置は含みません。

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有限責任事業組合契約によって成立する有限責任事業組合のうち、組合員が中小企業基本法第二条第一項各号に掲げる中小企業者だけであることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすもののことです。