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用語
第七条第一項第三号の通勤
わかりやすく言うと
労働者が就業に関し、住居と職場の往復などの移動を合理的な経路と方法で行うことで、業務の性質を持つものは除きます。経路を外れたり中断したりすると、その間とその後は通勤ではありません。ただし、厚生労働省令で定める日常生活上必要な行為をやむを得ず行うための最小限のものなら、その後の移動は通勤に戻ります。
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号に規定する居住者
わかりやすく言うと
国内に住所がある個人か、現在まで引き続いて一年以上国内に居所がある個人のことです(所得税法第二条第一項第三号)。
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険法(昭…
わかりやすく言うと
労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険(労災保険)と、雇用保険法による雇用保険を合わせた呼び名です。
次の各号のいずれかに該当する行為
わかりやすく言うと
通信回線を通じ、アクセス制御機能で利用が制限されたコンピュータに他人の識別符号や制限をすり抜ける情報・指令を入力し、制限された利用ができる状態にする行為です。制限の仕組みが別のコンピュータにある場合も含みます。管理者自身の行為と、管理者(他人の識別符号ならその持ち主も可)の承諾を得た行為は除きます。
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
第一号、第二号又は第三号の団体監理型技能実習を行う外国人のことです。団体監理型技能実習とは、営利を目的としない法人の実習監理を受ける日本の公私の機関に雇われ、その事業所で業務に従事して技能等を修得するものです。
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める命令
わかりやすく言うと
為替取引分析業者について、金融機関等の為替取引が外国為替及び外国貿易法第十七条各号の支払等に係るものかを分析して知らせる業務を行う場合は内閣府令・財務省令、それ以外の場合は内閣府令のことです。