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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

租税条約に基づく財務大臣と相手国などの権限ある当局との合意により法人税が更正され、その法人税額に基づいて道府県知事が法人の道府県民税を更正したことで、法人に還付することになる金額のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)を短く呼ぶ名前です。

会社法三

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

学校教育法第一条に定める学校のうち大学を除いたもので、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校のことです。

旅館業法一

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約の略称です。許諾を得ないで行われるレコードの複製から、レコード製作者を保護するための条約です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和四年法律第四十八号の第二条によって改正された後の民事訴訟法のことです。ただし、その附則第一条第三号と第四号に掲げる、施行の日が別に定められた改正は、ここでいう第二条の改正から除かれます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和五年法律第五十六号の第二条によって改正された後の、この法律のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和三年法律第三十七号の第五十一条によって改正された後の個人情報の保護に関する法律のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和三年法律第三十七号の第五十条の規定が施行される日のことで、公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和三年法律第三十七号の第五十一条の規定が施行される日のことで、公布の日から起算して二年を超えない範囲内で政令で定める日です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和五年法律第五十六号の第二条によって改正される前の、この法律のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和四年法律第四十八号の施行日以後に起こされた訴えの事件と、その日以後に始まった訴え以外の民事訴訟に関する事件のことです。人事訴訟と家庭裁判所での執行関係訴訟の事件は除かれ、施行日前の訴え以外の申立てが施行日以後に法令によって申立ての時に訴えがあったとみなされるものも含みません。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和四年法律第四十八号の施行日より前に起こされた訴えの事件と、その日より前に始まった訴え以外の民事訴訟に関する事件のことです。施行日前の訴え以外の申立てが施行日以後に法令によって申立ての時に訴えがあったとみなされるものも含みます。人事訴訟と家庭裁判所での執行関係訴訟の事件は除かれます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和三年法律第五十二号の第一条(その附則第一条第三号に掲げる改正規定を除きます)による改正後の著作権法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和五年法律第五十六号の第一条によって改正される前の、この法律のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和五年法律第三十一号の第四条による改正を受ける前の国民健康保険法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十八年法律第十七号の第二条によって改正された後の雇用保険法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受け、まだ在留カードを受け取っていない中長期在留者のうち、平成二十三年法務省令第四十三号第十一条第二項により、交付予定の在留カードの番号も旅券に記載された人のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和三年法律第五十二号の第二条によって改正された後の著作権法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)の第六条で改正される前の厚生年金保険法第四十三条第一項のことです。平均標準報酬月額について定めていた規定です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則第六十三条第一項と第二項により、その法律の施行後もなお効力があるとされた、改正前の確定給付企業年金法第九十一条の二第三項と第九十一条の三第三項の規定をまとめた呼び名です。