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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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改正前の法人税法の別表第二第一号の表の社団法人で、整備法により一般社団法人として存続し整備法第百六条第一項の登記をしていないもののうち、通常の一般社団法人への移行の認可(整備法第四十五条)を不正の手段で受けたとして取り消されたものです。

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改正前の法人税法の別表第二第一号の表の財団法人で、整備法により一般財団法人として存続し整備法第百六条第一項の登記をしていないもののうち、通常の一般財団法人への移行の認可(整備法第四十五条)を不正の手段で受けたとして取り消されたものです。

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平成二十三年法律第百五号の第一条による改正後の災害対策基本法のことです。その法律の施行の際に改正前の第十六条第四項によりされていた協議の申出は、改正後の第十六条第四項によりされた報告とみなされます。

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平成二十三年法律第百五号の第一条による改正前の災害対策基本法のことです。その法律の施行の際に改正前の第十六条第四項によりされていた協議の申出は、改正後の第十六条第四項によりされた報告とみなされます。

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平成二十一年法律第十三号による改正前の租税特別措置法第四十五条第一項の表第一号ニの地区のうち、その法律の施行日より前に水源地域対策特別措置法第三条第一項により水源地域として指定された地区のことです(平成二十一年法律第十三号の附則第四十条第八項)。

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平成二十五年法律第五号による改正前の第四十一条の十九の三第一項か第二項でその年分の所得税から控除される金額に、十を掛けた金額です。改正後の同条第三項が適用される場合は、控除しきれない控除未済額があればその額とし、なければないものとします。

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青色申告書を提出する法人(第六十六条の十二第一項各号の法人を除く)で、改正前のこの法律第六十六条の十三第二項の認定事業再編事業者に当たり、施行日前に特定事業再編計画について農業競争力強化支援法第十八条第一項の認定を受けたものです。

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この法律の施行の際に、廃止された前払式証票の規制等に関する法律(旧法)の前払式証票以外の前払式支払手段を発行する業務を行っていた者のことです。旧法附則第七条第三項の前払式証票は、ここでいう前払式証票から除かれます。

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平成十六年法律第五十五号の道路運送車両法第三十六条の二の改正規定が施行された際に、改正前の第三十六条の二第三項により現に交付を受けていた回送運行許可証のことです。改正後の規定により交付を受けた回送運行許可証とみなされます。

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昭和四十六年法律第四号の施行日より前に終わった事業年度について、改正前の証券取引法第二十四条第一項により提出する報告書(その訂正報告書を含みます)のことです。これには改正前の規定が引き続き適用されます。

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第四号施行日(平成十八年法律第六十五号の附則第一条第四号の規定が施行される日)より前に大量保有者となった者が、改正前の証券取引法の例によって、その日以後に提出した大量保有報告書のことです(附則第十条第一項)。

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日本に上陸しようとする外国人から前もって申請があったときに法務大臣が交付する証明書で、その人が上陸のための条件のうち、行おうとする活動に関する条件(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号)に合っていることを示すものです(第七条の二第一項)。短期滞在の活動をしようとする人は対象外です。

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昭和六十一年法律第五十九号の施行日の前日に受ける権利を持っていた年金の保険給付について、その額のもとになった給付基礎日額のことです。その年金額が改正前の第六十四条第一項などで改定されていた場合は、その日額に改定と同じ率を掛けた額(一円未満切り上げ)です。

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改正前の第四十四条の二第一項(準用する場合を含みます)を当てはめないで計算した老齢厚生年金の額のことです。この規定は、平成二十五年法律第六十三号附則第八十六条第一項により、被保険者期間の全部か一部が厚生年金基金の加入員期間である人の年金の額の計算と支給停止について、なお効力を持つとされたものです。

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総報酬月額相当額と基本月額の合計額から、厚生年金保険法附則第十一条第一項などの政令で定める規定を当てはめた場合に支給停止となる部分の額(調整前特例支給停止額)を引いた額の十分の一に、調整前特例支給停止額を足した額のことです。

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令和二年度に新たに固定資産税が課されることになった宅地等や同年度に地目の変換等があった宅地等のうち一定のもので、同年度の賦課期日に小規模住宅用地、一般住宅用地または非住宅用宅地等に当たるものです(平成三十年法律第三号による改正後の附則第十八条第六項第四号)。

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令和元年度に新たに固定資産税が課されることになった宅地等や同年度に地目の変換等があった宅地等のうち一定のもので、同年度の賦課期日に小規模住宅用地、一般住宅用地または非住宅用宅地等に当たるものです(平成三十年法律第三号による改正後の附則第十八条第六項第三号)。

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令和三年度に新たに固定資産税が課されることになった宅地等や同年度に地目の変換等があった宅地等のうち一定のもので、同年度の賦課期日に小規模住宅用地、一般住宅用地または非住宅用宅地等に当たるものです(令和三年法律第七号による改正後の附則第十八条第六項第二号)。

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令和五年度に新たに固定資産税が課されることになった宅地等や同年度に地目の変換等があった宅地等のうち一定のもので、同年度の賦課期日に小規模住宅用地、一般住宅用地または非住宅用宅地等に当たるものです(令和三年法律第七号による改正後の附則第十八条第六項第四号)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和四年度に新たに固定資産税が課されることになった宅地等や同年度に地目の変換等があった宅地等のうち一定のもので、同年度の賦課期日に小規模住宅用地、一般住宅用地または非住宅用宅地等に当たるものです(令和三年法律第七号による改正後の附則第十八条第六項第三号)。