4 条
附 則
第一条(施行期日)
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。
第二条(経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請され、施行日後に交付されることとなる出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第七条の二の規定による証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)に係る法第七条第一項第二号の基準のうち、法別表第一の二の表の興行の在留資格に係るものについては、なお従前の例による。
第三条
施行日前に在留資格認定証明書の交付を受け又は査証を受けた者及び施行日後に在留資格認定証明書の交付を受けた者(前条の規定によりなお従前の例によることとされた場合に限る。)で、施行日後に法第六条第二項の申請を行ったものに係る法第七条第一項第二号の基準のうち、興行の在留資格に係るものについては、なお従前の例による。
第四条
この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第四号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
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