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保税地域から課税貨物を引き取る人が関税法の特例申告を行う場合に、消費税法第四十七条第一項により税関長に出す消費税の申告のことです。

国税通則法三

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国税の納税申告書を出すべき期限のことです。ただし、第六十八条第四項の重加算税のうち、同条第三項の重加算税(不納付加算税に代えて課されるもの)に係る部分については、国税を納めるべき期限(法定納期限)を指します。どちらも法律でその期限とみなされる期限を含みます。

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農地中間管理機構が、農用地等を貸し付けることを目的として取得する賃借権または使用貸借による権利のことです(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第五項第一号)。

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附則第十八条第六項第一号から第三号までの宅地等のうち、令和六年度から令和八年度までの各年度の賦課期日に小規模住宅用地・一般住宅用地・非住宅用宅地等のいずれかに当たり、前年度はその区分以外(または一部だけその区分)だったもののことです(第三項の適用を受けるものを除く)。

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ガス供給業のうち、令和四年法律第一号による改正後の地方税法第七十二条の二第一項に定める導管ガス供給業と特定ガス供給業のどちらにも当たらないもののことです。

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国別報告事項やこれに相当する事項の提供先で、租税特別措置法第六十六条の四の四第一項または第二項に規定する所轄税務署長と、日本以外の国や地域の租税に関する法令を執行する当局をまとめた呼び方です。

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平成三十年法律第七号による改正後の相続税法第六十六条の二第二項第一号でいう一般社団法人等で、一般社団法人と一般財団法人(公益社団法人・公益財団法人や法人税法上の非営利型法人など、政令で定めるものを除きます)のことです。

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平成二十一年法律第十三号による改正前の第五十七条第二項に規定する特定電子計算機貸付会社に販売した電子計算機で、改正前の第五十七条第三項の買戻しの対象となるものです。

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特例連結法人の特例対象事業年度が、附則第八十二条第二項にいう経過年度で、かつ対象経過年度にも当たる場合(連結事業年度でない年度は附則第八十二条第二項の、連結事業年度である年度はこの条第二項の対象経過年度)のことです。

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平成二十六年法律第十号による改正後の第六十八条の十五の五第一項に規定する調整前連結税額のうち、特例連結事業年度の連結所得に対するもののことです。この号では、その百分の十(中小連結親法人なら百分の二十)に一定の金額を加えた額を、同項ただし書の金額とします。

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平成十八年法律第六十五号の施行の際、改正前の証券取引法第七十九条の三十第一項の認可を受けていたため、その附則第八十九条により施行日に改正後のこの法律第七十九条の三十第一項の設立の認可を受けたとみなされる者のことです。

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平成十八年法律第六十五号の施行の際、改正前の証券取引法第百六条の三第一項又は第四項ただし書の認可を受けていた地方公共団体など政令で定める者のことです。施行日に、改正後のこの法律第百六条の三第一項の認可を受けたものとみなされます。

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令和六年法律第三十二号の附則第一条第三号に掲げる規定のことで、その第一条による金融商品取引法第二十七条の二第一項や第二十七条の二十三第三項から第六項までなどの改正規定と、その附則第二条から第六条までなどの規定です。公布の日から二年を超えない範囲内で政令で定める日に施行されます。

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平成二十五年法律第四十五号の附則のこの項で使われる言葉で、その附則第一条第三号の規定の施行の際、自らとその子会社等を合わせた同じ相手への信用の供与等の額が銀行持株会社に係る信用供与等限度額を超えていた銀行持株会社または長期信用銀行持株会社のことです。

銀行法第三項

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平成二十九年法律第十四号の第一条の施行の際に旧個別延長給付を受けていた人のうち、改正後の雇用保険法第二十四条の二第一項第二号(激甚災害の被害で離職した人などが対象)に当たる人に、旧個別延長給付を受け終わった後に行う基本手当の支給のことです。

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障害の状態にある受給権者の請求により附則第九条の二第二項で額を計算する老齢厚生年金について、附則第九条の二第二項第二号の額、つまり被保険者だった全期間の平均標準報酬額の千分の五・四八一に被保険者期間の月数を掛けた額のことです。

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国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)を短く呼ぶ名前で、昭和五十一年法律第六十三号の附則第三十五条第一項の中で使われています。

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新築から十年以上たった住宅(共同住宅などでは、人が住むために独立して区画された一つの部分)のうち、まだ人が住んだことのない住宅を除いたもので、宅地建物取引業者が取得するもののことです(附則第十一条の四第二項)。

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租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項第一号から第十号に掲げる上場株式等の譲渡、つまり金融商品取引業者や登録金融機関への売委託による譲渡、金融商品取引業者への譲渡などのことです。租税特別措置法第三十二条第二項に該当するものは除きます。

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第五条第二項第二号の内国法人課税所得(第百七十四条の各号に並ぶ利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配または賞金)のうち、国内で支払を受けるもののことです。