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の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
障害の状態にある受給権者の請求により附則第九条の二第二項で額を計算する老齢厚生年金について、附則第九条の二第二項第二号の額、つまり被保険者だった全期間の平均標準報酬額の千分の五・四八一に被保険者期間の月数を掛けた額のことです。
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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
障害の状態にある受給権者の請求により附則第九条の二第二項で額を計算する老齢厚生年金について、附則第九条の二第二項第二号の額、つまり被保険者だった全期間の平均標準報酬額の千分の五・四八一に被保険者期間の月数を掛けた額のことです。