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用語

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平成二十七年法律第四十号による改正後の道路交通法第八十四条第四項に定める中型自動車第二種免許のことです。改正前の中型自動車第二種免許と、改正前の普通第二種免許の一部(第五号)が、この免許とみなされます。

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商法第二百十条ノ二第二項又は第二百十二条ノ二第一項による定時総会の決議と、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第三条第一項に定める取締役会の決議のことです。会社が自己の株券などを買い付ける根拠となる決議として出てきます。

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災害救助法での呼び名で、災害救助法第十三条第一項により救助の実施に関する都道府県知事の事務の一部を行う、政令で定める程度の災害が発生した市町村や、災害対策基本法の特定・非常・緊急災害対策本部の所管区域として告示された区域内の市町村のことです(救助実施市を除きます)。

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平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄イに掲げる活動のことです。改正前の構造改革特別区域法第二十五条第一項の特定研究等活動をしていた人は、この活動をする人として在留するものとみなされます。

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平成十八年法律第四十三号による改正前の構造改革特別区域法の第二十五条第一項に定める特定研究等活動のことです。この活動をしていた人は、改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄イに掲げる活動をする人として在留するものとみなされます。

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附則第八条の老齢厚生年金について、厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号の額から、昭和六十年の改正法附則第五十九条第二項第二号の額(基礎年金相当部分の額)を引いた額のことです。

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風力を電気に変換する設備とその附属設備(再生可能エネルギー発電設備)のうち、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第九条第四項の認定を受けたもの(認定発電設備)のことです。

地方税法二

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軽自動車が最初に受けた、道路運送車両法第六十条第一項後段による車両番号の指定のことです。新規検査で保安基準に適合すると認められた検査対象軽自動車などに、国土交通大臣が指定します。

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特定口座の振替口座簿に記載・記録され、または特定口座に保管を委託されている、内国法人が発行した公社債のことです(租税特別措置法第三十七条の十一の二第一項)。

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居住者などが金融商品取引業者等に開設している特定口座のうち、源泉徴収を選ぶ届出書(特定口座源泉徴収選択届出書)を出したもののことです(租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項)。

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非課税口座に設けられる勘定で、特定非課税累積投資契約に基づき、定期的に継続して取得する上場株式等(特定累積投資上場株式等)の記録を、他の取引の記録と区分して行うためのものです。令和六年以後の各年に設けられます(租税特別措置法第三十七条の十四第五項第七号)。

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整備法第四十条第一項により一般社団法人として存続する旧民法の社団法人のうち、通常の一般社団法人への移行の認可(整備法第四十五条)を偽りその他不正の手段で受けたとして、整備法第百三十一条第一項により認可を取り消されたもののことです。

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整備法第四十条第一項により一般財団法人として存続する旧民法の財団法人のうち、通常の一般財団法人への移行の認可(整備法第四十五条)を偽りその他不正の手段で受けたとして、整備法第百三十一条第一項により認可を取り消されたもののことです。

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公式参加者など租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項に掲げる外国法人の国内源泉所得のうち、恒久的施設に帰せられる所得などで、令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までに行う博覧会関連業務に係るもののことです。

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たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)の施行の際に小売人であった者で、たばこ事業法の附則第十条第一項により、たばこ事業法第二十二条第一項の許可を受けた小売販売業者とみなされた者のことです。

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平成二十七年法律第二号の第一条による改正後の地方税法第五十三条第五項で使われる最初連結事業年度のことで、法人税法の定めにより、連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度を指します。

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所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)を短く呼ぶ名前です。令和四年法律第一号の附則第三条のこの項と第五項で、その第十一条による改正の前と後の租税特別措置法を指すときに使われます。

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令和二年法律第八号による改正前の所得税法第二条第一項第三十号が定めていた寡婦のうち、令和二年法律第八号による改正前の租税特別措置法第四十一条の十七第一項に当たる寡婦を除いた人のことです。

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租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)の附則第二十二条第一項によってなお効力を持つとされた、平成二十四年法律第十六号の第一条で改正される前の租税特別措置法のことです。

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通算法人の、試験研究費の税額控除(第四十二条の四第一項、第四項又は第七項)に定める事業年度のうち、その通算法人に係る通算親法人の対応する事業年度終了の日に終わるもののことです(令和六年当時の同条第八項第二号と第十八項)。