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確定拠出年金法第五十四条の五第一項に定める、企業型年金の企業型年金加入者であった人のことで、その企業型年金に個人別管理資産があり、企業型年金運用指図者でない人に限られます。

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この条の配当所得のうち、特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係るものから、一般外貨建等証券投資信託(租税特別措置法第九条第四項)の収益の分配に係るものを除いたもののことです。

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令和六年度分の個人の市町村民税のうち、第三百十九条により普通徴収(徴税吏員が納税通知書を納税者に交付して徴収する方法)で徴収するもののことです。第三百二十一条の七の二第三項と第三百二十八条の十三により徴収するものは除きます。

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平成二十年十月一日以後に死亡した特定贈与者から贈与で取得した特定受贈同族会社株式等のうち、特定事業用資産相続人等がこの項の適用を受けるものとして政令に従い選択したもののことです。

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総務大臣が定めて告示する固定資産の評価の基準と評価の実施の方法・手続(固定資産評価基準)のうち、勧告遊休農地(農地法第三十六条第一項による勧告があった農地)に関する部分のことです。

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改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項(平成二十五年法律第六十三号の附則第八十六条第一項でなお効力のあるもの)を、附則第九条の四第三項又は第五項で準用して適用しないものとして計算した老齢厚生年金の額のことです。

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確定給付企業年金の脱退一時金(確定給付企業年金法第二十九条第一項第二号)の額に相当する額で、附則第四十六条第二項により存続連合会に移されるもののことです。

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都道府県知事の指定を受けた介護老人福祉施設(指定介護老人福祉施設)が入所定員を減らして、入所定員二十九人以下の地域密着型介護老人福祉施設となったもののうち、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業所について介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けているものです。

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平成八年法律第十七号による改正後の第六十三条第一項の譲渡利益金額のうち、法人が平成八年一月一日以後にした短期所有に係る土地の譲渡等(第六十三条の二第一項が適用されるものを除く)に係るもので、準用される第六十二条の三第九項で益金に算入された金額を含みます。

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法人が平成八年一月一日より前にした、改正前の第六十三条第一項の短期所有の土地の譲渡等(改正前の第六十三条の二第一項の適用があるものを除きます)による譲渡利益金額で、改正前の第六十二条の三第九項で益金に算入された金額のうちその譲渡等の分も含みます。

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平成八年法律第十七号による改正後の第六十三条の二第一項の譲渡利益金額のうち、法人が平成八年一月一日以後にした超短期所有に係る土地の譲渡等に係るもので、準用される第六十二条の三第九項で益金に算入された金額を含みます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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附則第十三条の三で使う呼び名で、指定介護老人福祉施設が入所定員の減少により介護保険法の地域密着型介護老人福祉施設になったもののうち、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業所として介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けているものです。

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病気やけがと、それらが原因で起きた病気をまとめた呼び名です。平成六年の改正法(平成六年法律第九十五号)の附則のこの項で使われています。

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この項では、住宅以外の家屋のことを指します。

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令和二年法律第八号による改正前の所得税法第二条第一項第三十一号に定められていた寡夫のことです。

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所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)の第一条による改正後の所得税法で、その法律の附則第六条第一項により読み替えて適用されるもののことです。

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昭和五十年法律第十五号で改正される前の相続税法と、相続税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六号)で改正される前の相続税法を、まとめて呼ぶ言葉です。昭和五十年法律第十五号の附則第三項と第四項で使われます。

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平成十六年法律第百四号で改正された後の国民年金法第二十七条の四第二項第一号に定める調整率のことで、公的年金の被保険者の総数の変化をもとに算定した率に〇・九九七を掛けて得た率です。

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国民年金法第九十条第一項に定める学生等のことで、学校教育法に定める高等学校の生徒や大学の学生など、生徒または学生であって政令で定める人をいいます。

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津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項による管理協定を締結した日のことです。

地方税法二