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用語

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カード

わかりやすく言うと

中長期在留者、つまり在留資格を持って日本に在留する外国人のうち、在留期間が三か月以下の人や短期滞在・外交・公用の在留資格の人などを除いた人に交付されるカードのことです(出入国管理及び難民認定法第十九条の三)。

その贈与をした同条第一項に規定する特例贈与者

わかりやすく言うと

贈与税の納税猶予の特例(第七十条の七の五第一項)で、後継者(特例経営承継受贈者)に特例対象受贈非上場株式等を贈与した人、つまり特例認定贈与承継会社の非上場株式等を持っていた個人として政令で定める人のことです。

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する中小企業者

わかりやすく言うと

平成三年法律第五十七号の法律の第二条第一項が定める中小企業者です。資本金の額や出資の総額が業種ごとの額以下の会社、業種ごとに定められた数以下の従業員を常時使用する会社や個人のほか、企業組合、協業組合、政令で定める事業協同組合などが当たります。

…反者若しくは特定関係者が所有している有価証券若しくは商品その他これに準ずる有価証券若しくは商品として政令で定めるものの数量又は違反者が自己若しくは特定関係者の計算において約定している第二条第二十一項第二号…

わかりやすく言うと

相場の安定操作などの違反者や特定関係者が所有する有価証券や商品(これに準ずる政令で定めるものを含みます)の数量、又は違反者が自己や特定関係者の計算で約定した、指標の現実の数値が約定した数値を上回ると金銭を受け取る取引など政令で定める取引の数量として、政令に従い算定する数量です。

租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第一号に規定する租税特別措置

わかりやすく言うと

所得税、法人税、消費税などの国の税(内国税)を軽くし、免除し、還付する措置や、納税義務、課税標準、税額の計算、申告書の提出期限、徴収についての特例のうち、租税特別措置法の規定で定められたもの(政令で定める規定によるものを除きます)のことです。

同条第十二号の七の六に規定する完全支配関係

わかりやすく言うと

一の者が法人の発行済株式等の全部を直接または間接に保有する関係として政令で定める関係と、同じ一の者との間でその関係がある法人どうしの関係のことです(法人税法第二条第十二号の七の六)。

同条に規定する外国親会社等

わかりやすく言うと

国内の役員や使用人から見て、その勤務する内国法人の議決権のある発行済株式などの百分の五十以上を直接または間接に保有する関係など政令で定める関係にある外国法人、またはその勤務する国内の営業所等を置く外国法人のことです(所得税法第二百二十八条の三の二)。

同法第二条第三号に規定する外国居住者等

わかりやすく言うと

租税条約の相手国以外の外国で、日本と同等の課税上の取扱いや情報提供を行うものとして政令で指定された国に住所がある個人や、そこに本店などがある法人などで、政令で定めるもののことです(その国の権限のある機関を含みます)。

…株式のみが移転する株式分配のうち、完全子法人と現物分配法人とが独立して事業を行うための株式分配として政令で定めるもの(当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株…

わかりやすく言うと

完全子法人の株式だけが移転する株式分配のうち、完全子法人と現物分配法人がそれぞれ独立して事業を行うためのものとして政令で定めるもので、株主の持株割合に応じて株式が交付されるもののことです。

次のいずれかに該当する株式移転で株式移転完全子法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付…

わかりやすく言うと

完全子法人の株主に完全親法人の株式以外の資産(反対株主の買取請求の対価を除きます)が交付されない株式移転で、同一の者による完全支配関係などがあるもの又は一社だけが完全子法人となる政令で定めるもの、支配関係などがあり従業者と事業の継続の要件を満たすもの、共同事業のための政令で定めるもののいずれかです。

業務を執行する役員として政令で定めるもの

わかりやすく言うと

業務を執行する役員として政令で定めるもののことで、業績連動給与を損金の額に算入できるかどうかを定める第三十四条第一項第三号で使われます。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第十二条第一項第二号に規定する個人識別事項

わかりやすく言うと

氏名と、生年月日または住所のことです(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第十二条第一項第二号)。

個人型年金加入者であって、同項第二号に掲げるもの

わかりやすく言うと

国民年金法の第二号被保険者(厚生年金保険の被保険者)に当たる個人型年金加入者のことです(第六十二条第一項第二号)。企業型年金加入者掛金を出している企業型年金加入者その他政令で定める人は除かれます。

…決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下この号において「基準所得金額」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及…

わかりやすく言うと

特定外国関係会社又は対象外国関係会社の各事業年度の決算上の所得を、法人税法とこの法律の所得計算に準じて政令の基準で計算した金額(基準所得金額)に、前七年以内に開始した事業年度の欠損の金額と税額について政令に従った調整を加えた金額のことです。

…返済することとされているものその他の住宅の取得等に係る借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)で政令で定めるもの

わかりやすく言うと

住宅に使う家屋の新築・取得やその敷地の取得のための借入金や債務(利息に当たる部分を除きます)で政令で定めるもののことです。金融機関などから借りて、契約で十年以上の分割で返す借入金などがこれに当たります。

現金又は有価証券を担保とする有価証券の貸付け又は借入れを行う取引で政令で定めるもの

わかりやすく言うと

現金や有価証券を担保として、有価証券を貸し付け、又は借り入れる取引のうち、政令で定めるもののことです。

一方の内国法人と他方の内国法人との間にいずれか一方の内国法人が他方の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係

わかりやすく言うと

二つの内国法人の間で、一方が他方の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に持つ関係など、政令で定める関係のことです。

…入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。以下同じ。)を行うことにより作成することができる戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録…

わかりやすく言うと

磁気ディスクなどで作られた戸籍や除かれた戸籍の副本の情報をコンピュータで処理して作れる、親子関係などの身分関係の有無や婚姻などの情報のうち、提供するものとして法務省令で定めるもので、情報提供用個人識別符号を含むもののことです。

資金移動業の種別ごとの各営業日における未達債務の額(資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の額であって内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。以下この章において同じ。)と第五十九条第一…

わかりやすく言うと

資金移動業の種別ごとに、各営業日の未達債務(為替取引で負う債務)の額と、履行保証金から弁済を受ける権利の実行手続の費用の額を合わせた額です。預貯金等で管理する第三種資金移動業では管理割合分を差し引き、合計が政令で定める額以下ならその額とします。

次条第四項に規定する特定雑損失金額

わかりやすく言うと

雑損失の金額(第三十二条第九項)のうち、納税義務者や生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定める人の資産(事業用などの資産を除く)に特定非常災害で生じた損失(関連するやむを得ない支出で政令で定めるものを含み、保険金などで埋められた部分を除く)に係るもののことです(第三十三条第五項)。