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用語
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カード
わかりやすく言うと
中長期在留者、つまり在留資格を持って日本に在留する外国人のうち、在留期間が三か月以下の人や短期滞在・外交・公用の在留資格の人などを除いた人に交付されるカードのことです(出入国管理及び難民認定法第十九条の三)。
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する中小企業者
わかりやすく言うと
平成三年法律第五十七号の法律の第二条第一項が定める中小企業者です。資本金の額や出資の総額が業種ごとの額以下の会社、業種ごとに定められた数以下の従業員を常時使用する会社や個人のほか、企業組合、協業組合、政令で定める事業協同組合などが当たります。
同法第二条第三号に規定する外国居住者等
わかりやすく言うと
租税条約の相手国以外の外国で、日本と同等の課税上の取扱いや情報提供を行うものとして政令で指定された国に住所がある個人や、そこに本店などがある法人などで、政令で定めるもののことです(その国の権限のある機関を含みます)。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第十二条第一項第二号に規定する個人識別事項
わかりやすく言うと
氏名と、生年月日または住所のことです(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第十二条第一項第二号)。
…入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。以下同じ。)を行うことにより作成することができる戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録…
わかりやすく言うと
磁気ディスクなどで作られた戸籍や除かれた戸籍の副本の情報をコンピュータで処理して作れる、親子関係などの身分関係の有無や婚姻などの情報のうち、提供するものとして法務省令で定めるもので、情報提供用個人識別符号を含むもののことです。
資金移動業の種別ごとの各営業日における未達債務の額(資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の額であって内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。以下この章において同じ。)と第五十九条第一…
わかりやすく言うと
資金移動業の種別ごとに、各営業日の未達債務(為替取引で負う債務)の額と、履行保証金から弁済を受ける権利の実行手続の費用の額を合わせた額です。預貯金等で管理する第三種資金移動業では管理割合分を差し引き、合計が政令で定める額以下ならその額とします。