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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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雇用保険法第六十一条第一項第二号の支給限度額のことです。三十五万六千四百円(変更されたときはその額)で、支給対象月の賃金がこの額以上だと高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。

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昭和六十年の改正法附則第五十九条第二項により当分の間、老齢厚生年金(一部のものを除く)に加算される額で、千六百二十八円に改定率と被保険者期間の月数(上限四百八十)を掛けた額が、老齢基礎年金の額をもとにした一定の額を超えるとき、その差額です。

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地価が下落した地域の土地で、令和七年度分の固定資産税について、課税標準を総務大臣の定める修正基準で修正した価格とする特例(附則第十七条の二第一項)の適用を受けたもののことです(附則第十七条の二第二項)。

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この附則の第五十一条第三項に定める、無記名の公社債などの利子等について支払を受ける人から告知書を受理した金融機関の営業所等の長のことです。

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平成二十四年四月一日より前に改正前の第六十六条の十一の二第三項の認定を受けた法人です。その日以後に第二項により従前の例で認定を受けた法人を含み、前項により認定を取り消された法人、有効期間が終わった法人、改正後の特定非営利活動促進法の認定特定非営利活動法人は除きます。

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一般株式等(上場株式等以外の株式等)の譲渡による事業所得、譲渡所得、雑所得(一部を除きます)について、前年中の金額として政令で定めるところにより計算した金額のことです(租税特別措置法第三十七条の十第一項)。

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昭和四十七年法律第五十一号の附則第一項第二号に掲げる改正規定によって改正された後の道路交通法のことです。この改正規定は昭和四十八年四月一日から施行されました。

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独立行政法人通則法第四十六条の二第一項から第三項まで(政府出資等に係る不要財産の国庫納付など)と、独立行政法人地域医療機能推進機構法第十六条第二項(積立金の残余の納付)により、年金特別会計の健康勘定に納付された額のことです。

健康保険法ロ

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平成九年四月一日のことです(平成六年法律第百十一号の附則第三条第一項)。

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令和二年法律第八号による改正後の所得税法で定められたひとり親(第二条第一項第三十一号)のことです。結婚していない人などのうち、生計を一にする子がいることなどの要件を満たす人を指します。

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株式等のうち、金融商品取引所に上場されている株式等、公募の投資信託の受益権、国債や地方債など、租税特別措置法第三十七条の十一第二項に掲げるもののことです。

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宅地建物取引業法第三条第一項の免許を受けて、宅地や建物の売買・交換、又はその売買・交換・貸借の代理や媒介を業として行う者のことです。

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平成三十年法律第七号による改正前の法人税法第六十三条第一項でいう資産の販売等、つまり長期割賦販売等に当たる資産の販売・譲渡、工事(製造を含みます)の請負、役務の提供(長期大規模工事の請負を除きます)のうち、リース譲渡を除いたもののことです。

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住宅の取得等をし、その家屋に平成十一年一月一日から三月三十一日までの間に住み始めた居住者が、特例適用年に持っている、その住宅の取得等に係る住宅借入金等(平成十一年法律第九号による改正後の第四十一条第一項のもの)のことです。

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平成十年分の事業所得で、その年のすべての割賦販売等を改正前の割賦基準の方法で経理した個人が、平成十一年から平成十五年までの各年にした棚卸資産や役務の割賦販売等のことです。改正後の第六十五条第二項の延払条件付販売等に当たるものは除きます。

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租税特別措置法第四十一条の十四第一項に定める商品先物取引などの先物取引の差金等決済による前年中の事業所得、譲渡所得、雑所得の金額として、政令で定めるところにより計算した金額のことです。

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前年中の上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得、雑所得(一部を除きます)の金額として、政令で定めるところにより計算した金額のことです(租税特別措置法第三十七条の十一第一項)。特定株式等譲渡所得金額に係る所得がある場合は、原則としてそれを除いて計算します。

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平成二十四年法務省令第三十七号の第二条によって改正された後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令のことです。

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租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項に定める、青色申告書を提出する中小企業者(適用除外事業者や通算適用除外事業者に当たるものを除きます)または農業協同組合等のことです。

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平成十八年の、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律のことです。平成二十九年法律第五十七号の第四条が、その附則第十条の三第五項などを改正しています。

医療法一