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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和七年度に新たに固定資産税が課されることになった土地のことです(附則第十七条の二第一項の表)。

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平成十八年法律第六十五号附則第九十九条により改正後のこの法律第八十条第一項の免許を受けたとみなされる者で、その施行の際、改正前の証券取引法第百十条第一項の届出をして旧有価証券(改正前の証券取引法上の有価証券)を上場していたもののことです。

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平成十七年法律第二十一号の附則第五十五条第三項の使用貸借による権利の設定をした受贈者(改正前の第七十条の四の贈与税の納税猶予を受けている人)から、引き続き農地等を使わせてもらっている、農地法第二条第三項の農地所有適格法人のうち政令で定めるものです。

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解散基金に係る老齢年金給付(存続連合会が解散基金加入員に支給する老齢年金給付)のうち、なお効力を持つとされた改正前の第百六十一条第五項により加算された額に当たる部分を除いた部分のことです。

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平成二十七年の改正法(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項によりなお従前の例によるとされる場合の、同じ改正法の第二条による改正前の法人税法のことです。

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平成元年法律第七十九号による改正後の出入国管理及び難民認定法のことです。改正前の第四条第一項の在留資格で在留していた人は、附則の表に従い、改正後の別表第一または別表第二の在留資格で在留するものとみなされます。

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法人税法第百二十一条第一項の承認を受けた法人が、平成二十八年法律第三十号の施行日から令和十年三月三十一日までに、地域再生法の認定地方公共団体のまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連して支出した寄附金です。寄附者に特別の利益が及ぶものは除きます。

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租税特別措置法第三十七条の十四の二第四項各号の事由により、未成年者口座の非課税管理勘定または継続管理勘定から未成年者口座内上場株式等が払い出されたときの、その時の価額として政令で定める金額のことです。

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附則第九条の四第三項又は第五項で準用する第四十四条第一項の加給年金額のことで、坑内員・船員の老齢厚生年金を受ける人が生計を維持していた一定の配偶者や子がいるときに加算される額です。

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存続連合会(平成二十五年法律第六十三号の附則第三十七条によりなお存続する企業年金連合会)が、解散基金加入員に、その法律の附則第六十一条第三項でなお効力を持つとされた改正前の第百六十一条第二項により支給する老齢年金給付のことです。

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昭和五十年四月一日のことで、昭和五十年法律第十五号の附則で使う呼び名です。昭和五十年法律第十五号はこの日から施行されました(附則第一項)。

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旧非課税事業(昭和六十年法律第九号による改正前の地方税法第七十二条の四第二項第一号から第五号までに掲げる事業)に係る所得の金額に相当するものとして、政令で定めるところにより算定した金額のことです。

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附則第十七条の二第一項の表の第三号、第五号または第六号の、令和八年度の価格を類似土地の価格に比準して求める土地のうち、その類似土地が令和七年度適用土地(令和七年度分の固定資産税で地価下落による価格修正の特例を受けた土地)であるものです。

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平成十六年四月一日のことで、平成十五年法律第八号による改正後の消費税法第九条第一項と第四項が、同日以後に開始する課税期間から適用される日です。

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第四十四条第一項に定める加給年金額のことです。老齢厚生年金を受ける人が生計を維持していた一定の配偶者や子がいるときに、年金の額に加算される額です。

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令和七年法律第十三号の第五条による改正前の消費税法第十六条第一項のリース譲渡、つまり当時の所得税法第六十五条第一項又は法人税法第六十三条第一項のリース譲渡に当たる資産の譲渡等のことです。

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令和六年度分の個人の市町村民税で、附則第五条の八第四項と第五項の特別税額控除をしないとした場合の年金所得の所得割額と均等割額の合計額から、実際の合計額を差し引いた額のことです。

地方税法一

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病院や診療所で働く医師(患者の診療を直接の目的とする業務を行わない医師を除く)と、介護老人保健施設や介護医療院で働く医師のことです。労働基準法第百四十一条第一項の医師についての時間外労働の特例は、この医師が対象です。

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その年一月一日に所有期間が五年を超える、自分が住む(または住んでいた)家屋やその敷地など(譲渡資産)の譲渡のことで、不動産等の貸付けも含みます。配偶者など政令で定める特別の関係がある人への譲渡その他政令で定めるものは除きます(租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号)。

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平成二十年法律第七十四号の第三条による改正前の割賦販売法第二条第四項でいう指定役務のことです。平成二十年法律第七十四号の施行前に結ばれた、改正前の割賦販売法第二条第一項の割賦販売の方法でこれを提供する契約は、改正前の例によります。