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用語

改正後確定給付企業年金法第二条第一項に規定する確定給付企業年金

わかりやすく言うと

確定給付企業年金法第二条第一項が定める確定給付企業年金のことで、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、確定給付企業年金法の規定に基づいて実施する年金制度です。

新信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者

わかりやすく言うと

信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を受けて、信用金庫代理業(信用金庫法でいう金庫のために、預金や定期積金の受入れ、資金の貸付けや手形の割引、為替取引を内容とする契約の締結の代理や媒介を行う事業)を行う者のことです。

新労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者

わかりやすく言うと

労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を受けて、労働金庫代理業(労働金庫法でいう金庫のために、預金や定期積金の受入れ、資金の貸付けや手形の割引、為替取引を内容とする契約の締結の代理や媒介を行う事業)を行う者のことです。

旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、連結納税の承認を受けた連結法人について、その連結法人に係る親法人(連結親法人)の事業年度のことです(改正前の第十五条の二第一項)。

新協金法第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者

わかりやすく言うと

協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を受けて、信用協同組合代理業(信用協同組合等のために、預金や定期積金の受入れ、資金の貸付けや手形の割引、為替取引を内容とする契約の締結の代理や媒介を行う事業)を行う者のことです。

新長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者

わかりやすく言うと

平成十七年法律第百六号の附則で使われる言葉で、長期信用銀行法の規定による許可を受けて長期信用銀行代理業を営む者のことです。

施行日の前日において沖振法等改正法附則第四条第一項に規定する旧提出情報通信産業振興計画に定められている旧沖振法第二十八条第二項第三号に規定する情報通信産業特別地区

わかりやすく言うと

令和四年四月一日の前日の時点で、令和四年法律第七号の附則第四条第一項にいう旧提出情報通信産業振興計画に定められていた、その第一条で改正される前の沖縄振興特別措置法第二十八条第二項第三号の情報通信産業特別地区のことです。

旧法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額

わかりやすく言うと

連結事業年度であった前二年内事業年度について、その内国法人に帰せられる益金の額の合計が、損金の額の合計を超える部分の金額のことです(令和二年の改正前の法人税法第八十一条の十八第一項)。

新法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等

新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業所税

新法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等

附則第十一条の五第一項の規定の適用がないものとした場合における課税標準となるべき価格

わかりやすく言うと

宅地評価土地の取得に対する不動産取得税の課税標準を二分の一にする特例(附則第十一条の五第一項)を適用しないとした場合の、不動産取得税の課税標準となるべき価格のことです。

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等

わかりやすく言うと

令和元年十月一日から令和五年十月一日の前日までに事業者が国内で行う課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除きます)のうち、酒類を除く飲食料品の譲渡(食事の提供など一定のものを除きます)と、週二回以上発行の一定の新聞の定期購読契約に基づく譲渡のことです(平成二十八年法律第十五号附則第三十四条第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

改正前の厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号又は第二号の理由で解散しようとする存続厚生年金基金のうち、解散しようとする日の年金給付等積立金の額(前納された額があれば加えた額)が責任準備金相当額を下回ると見込まれるもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

未成年者口座管理契約に基づき、未成年者口座の振替口座簿に記載や記録がされ、またはその口座に保管を委託されている上場株式等のことです(租税特別措置法第三十七条の十四の二第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

特定中小会社が発行する株式のことで、設立から十年を経過していない中小企業の会社の株式は、投資事業有限責任組合契約や電子募集取扱業務によって取得されるものに限ります(租税特別措置法第三十七条の十三第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和六年度の固定資産税の賦課期日に所在する土地のことです(附則第十七条の二第一項の表)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百二号による改正後の老人保健法第二十五条第一項に定める七十五歳以上の加入者等に、その附則第九条で一定の期間七十五歳以上とみなされる加入者を含めた呼び名で、その附則第十四条から第十七条までで使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

老齢基礎年金の一部の繰上げ支給を受ける権利を得た老齢厚生年金の受給権者の年金に加算される額で、被保険者期間(一定の場合は二百四十か月とします)をもとに計算した厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号の額から、政令で定める額を引いた額です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十九年法律第三十号の附則第五十三条の二第一項により、平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から五十日を経過する日の前日までに、厚生労働大臣が雇用保険率を変更した場合の、その変更があった日のことです。