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用語

同条第二項に規定する特定受託業務従事者

わかりやすく言うと

特定受託事業者に当たる、従業員を使用しない個人と、代表者のほかに役員がおらず従業員も使用しない法人の代表者のことです(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第二条第二項)。

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合

わかりやすく言うと

租税特別措置法第九十四条第一項に定める、平均貸付割合に年一パーセントを加えた割合のことです。この法律の延滞金の年十四・五パーセントの割合は、当分の間、この割合が年七・二パーセントに満たない年には、この割合に年七・三パーセントを加えた割合になります。

新国税通則法第七十四条の二第一項第一号ハ、同項第二号ロ、同項第三号ロ及び第四号ロ、第七十四条の三第一項第一号ハからトまで並びに同項第二号ロ及びハに掲げる者(新国税通則法第七十四条の二第二項の規定により同条第一項第二号ロに掲げる者に含まれることとなる者、同条第三項の規定により同条第一項第三号ロ又は第四号ロに掲げる者とみなされることとなる者及び新国税通則法第七十四条の三第三項の規定により同条第一項第二号ロに掲げる者に含まれることとなる者を含む。)、新国税通則法第七十四条の五第五号ロ及びハの規定に…

前項の規定により公示された区域

わかりやすく言うと

前年度の減額課税第二年度区域のうち、区域内の状況を総合的に考えて、その年度も固定資産税額や都市計画税額の二分の一を減額して課するのが適当と市町村長が認めて指定し、公示した区域です(附則第五十五条第七項)。

地方税法第二十三条第一項第十七号に掲げる特定株式等譲渡所得金額により課する道府県民税に係る交付金

わかりやすく言うと

特定株式等譲渡所得金額(租税特別措置法に定める源泉徴収選択口座内調整所得金額)に課する道府県民税、つまり株式等譲渡所得割について、道府県が市町村に交付する交付金のことです。

各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の新法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度

各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の新法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度

わかりやすく言うと

法人が、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(平成十四年法律第七十九号による改正後の法人税法第十五条の二第一項に規定するもの)のことです。

同条第一項に規定する前年度課税移出数量

わかりやすく言うと

令和五年の改正後の第八十七条第一項で定める前年度課税移出数量のことで、年度(四月一日から翌年三月三十一日まで)の開始前一年間に酒類の製造場から移出した酒類の数量(一定の規定の適用を受けるものを除きます)をいいます。この項では、承認酒類製造者と完全支配関係がある者のその数量を指します。

旧証券取引法第四十二条第二項に規定する外国市場証券先物取引等

…り算定される額(イにおいて「一人平均老人医療費額」という。)で除して得た率が、新老健法第五十六条第三項第一号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る前期老人医療費額の…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百二号の附則第十七条で使う額です。七十五歳以上の加入者等一人当たりの前期老人医療費額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その前期老人医療費額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。

…り算定される額(イにおいて「一人平均老人医療費額」という。)で除して得た率が、新老健法第五十六条第三項第一号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る後期老人医療費額の…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百二号の附則第十七条で使う額です。七十五歳以上の加入者等一人当たりの後期老人医療費額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その後期老人医療費額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。

旧証券取引法第四十二条第一項第十号に規定する有価証券指数等先物取引等

第四条改正前国保法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属都道府県

わかりやすく言うと

退職被保険者とその被扶養者が住所を有する都道府県のことで、令和五年法律第三十一号の第四条による改正前の国民健康保険法附則第七条第一項に定められていました。

…れる額(以下この号において「一人平均老人医療費額」という。)で除して得た率が、旧老健法第五十五条第一項第一号の政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る施行日前老人医療費額…

わかりやすく言うと

七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日前老人医療費額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その保険者の施行日前老人医療費額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生省令で定める方法で計算される額です。

…定される額(イにおいて「一人平均老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、新老健法第五十五条第三項第一号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る前期老人医療費見込…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百二号の附則第十六条で使う額です。七十五歳以上の加入者等一人当たりの前期老人医療費見込額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その前期老人医療費見込額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。

…定される額(イにおいて「一人平均老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、新老健法第五十五条第三項第一号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る後期老人医療費見込…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百二号の附則第十六条で使う額です。七十五歳以上の加入者等一人当たりの後期老人医療費見込額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その後期老人医療費見込額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。

各実施機関に係る厚生年金保険法による保険給付に要する費用(改正後厚生年金保険法第八十四条の五第二項に規定する基礎年金拠出金保険料相当分を含む。)及びこれに相当する給付に要する費用その他の政令で定める…

わかりやすく言うと

各実施機関に関係する厚生年金保険法の保険給付に必要な費用(基礎年金拠出金保険料相当分を含みます)や、これに相当する給付に必要な費用など、政令で定める費用のことです。

…れる額(以下この号において「一人平均老人医療費額」という。)で除して得た率が、新老健法第五十五条第一項第一号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る施行日以後老人医療…

わかりやすく言うと

七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後老人医療費額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その保険者の施行日以後老人医療費額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生省令で定める方法で計算される額です。