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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定める人を含みます)が、二つ以上の事業の業務が原因となって受けた負傷、疾病、障害または死亡のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
事業主が、雇っている労働者について定める定年のことです。定年を定めるときは、六十歳を下回ることはできません。ただし、高年齢者には難しい業務として厚生労働省令で定める業務に就く労働者は除かれます(第八条)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
入国者収容所等視察委員会のことです。法務省令で定める出入国在留管理官署に置かれ、担当区域内の入国者収容所などを視察して、その運営について入国者収容所長等に意見を述べます(法第五十五条の十)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
郵便と、そのほかに主務省令で定める方法をまとめて呼ぶ言葉です。どの方法が当たるかは主務省令で定められています。