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用語
…分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、電気事業法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業、同項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十四号に規定する発電事業のいずれかを営む会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸…
わかりやすく言うと
平成二十七年六月二十四日から令和二年四月一日までに吸収分割で特定吸収分割会社の事業の権利義務を承継し、小売電気事業、一般送配電事業、送電事業または発電事業を営む会社で、特定吸収分割会社が設立の日から引き続き発行済株式の全部を持つ株式会社です。