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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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申請、届出その他の行為のことです(附則第二十四条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長に対してした申請等は、政令(支局長等への分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等に対してした申請等とみなされます。

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平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表の下欄に掲げる、旧機関に相当する国などの機関のことです。観光庁長官、運輸安全委員会、海難審判所、中央労働委員会、交通政策審議会などが挙げられています。

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平成二十年法律第二十六号による改正後の法律と、それに基づく命令のことです。

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平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表の中欄に掲げる、従前の国の機関のことです。航空・鉄道事故調査委員会、海難審判庁のほか、一定の事務についての国土交通大臣、船員中央労働委員会、船員地方労働委員会、地方運輸局長などが挙げられています。

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平成二十年法律第二十六号による改正前の法律と、それに基づく命令のことです。

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訴願、審査の請求、異議の申立てなどの不服申立て(訴願等)に対してされる裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の附則は、その施行前にされた裁決等や、施行前の訴願等について施行後にされる裁決等に、さらに不服がある場合の不服申立ても従前の例によるとしています。

医療法第三項

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医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)のことです。

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訴願、審査の請求、異議の申立てなどの不服申立て(訴願等)に対してされる裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の附則は、その施行前にされた裁決等や、施行前の訴願等について施行後にされる裁決等に、さらに不服がある場合の不服申立ても従前の例によるとしています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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訴願、審査の請求、異議の申立てなどの不服申立て(訴願等)に対してされる裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の附則は、その施行前にされた裁決等や、施行前の訴願等について施行後にされる裁決等に、さらに不服がある場合の不服申立ても従前の例によるとしています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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訴願、審査の請求、異議の申立てなどの不服申立て(訴願等)に対してされる裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の附則は、その施行前にされた裁決等や、施行前の訴願等について施行後にされる裁決等に、さらに不服がある場合の不服申立ても従前の例によるとしています。

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平成六年法律第九十五号の附則のこの項で使われる言葉で、病気やけが、またそれが原因で起きた病気について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。ただし、昭和三十六年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある日に限ります。

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国籍法の一部を改正した平成二十年の法律(平成二十年法律第八十八号)のことです。平成二十年法務省令第七十三号は、この法律が施行された平成二十一年一月一日から施行されます。

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訴願、審査の請求、異議の申立てなどの不服申立て(訴願等)に対してされる裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の附則は、その施行前にされた裁決等や、施行前の訴願等について施行後にされる裁決等に、さらに不服がある場合の不服申立ても従前の例によるとしています。

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信託法の施行の日より前に効力が生じた信託のことです。遺言による信託はその日より前に遺言がされたものも含み、平成十九年法律第四号による改正前の地方税法第二十四条の三第一項ただし書と第二百九十四条の三第一項ただし書が定める信託は除きます。

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震災、風水害、火災その他の災害のことです(平成二十九年法律第二号による改正後の第三百四十九条の三の三第一項)。

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地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)が公布された日のことです。

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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)そのものが施行される日のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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訴願、審査の請求、異議の申立てなどの不服申立て(訴願等)に対してされる裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の附則は、その施行前にされた裁決等や、施行前の訴願等について施行後にされる裁決等に、さらに不服がある場合の不服申立ても従前の例によるとしています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

訴願、審査の請求、異議の申立てなどの不服申立て(訴願等)に対してされる裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の附則は、その施行前にされた裁決等や、施行前の訴願等について施行後にされる裁決等に、さらに不服がある場合の不服申立ても従前の例によるとしています。

戸籍法第三項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(令和元年法律第十七号)が施行される日のことです。