検索

条文、法令、用語を検索します

用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。2語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳2語。

2 / 2

この省令は、国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年一月一日)から施行する。

わかりやすく言うと

国籍法の一部を改正した平成二十年の法律(平成二十年法律第八十八号)のことです。平成二十年法務省令第七十三号は、この法律が施行された平成二十一年一月一日から施行されます。

附則第一条第一項
3か所で使用

改正法附則第二条第一項又は第五条第一項の規定による国籍取得の届出については、この省令による改正後の国籍法施行規則(以下「改正規則」という。)第一条第一項、第三項、第四項及び第六項、第四条並びに第五条の規定を準用し…

わかりやすく言うと

平成二十年法務省令第七十三号によって改正された後の国籍法施行規則のことです。

附則第二条第一項
1か所で使用