条文、法令、用語を検索します
この法令が自ら意味を定めた用語の一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。2語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳2語。
この省令は、国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年一月一日)から施行する。
わかりやすく言うと
国籍法の一部を改正した平成二十年の法律(平成二十年法律第八十八号)のことです。平成二十年法務省令第七十三号は、この法律が施行された平成二十一年一月一日から施行されます。
改正法附則第二条第一項又は第五条第一項の規定による国籍取得の届出については、この省令による改正後の国籍法施行規則(以下「改正規則」という。)第一条第一項、第三項、第四項及び第六項、第四条並びに第五条の規定を準用し…
平成二十年法務省令第七十三号によって改正された後の国籍法施行規則のことです。
「〇〇」とは…をいう、の形で法令が意味を定めた用語。その法令の中ではその意味で使われます。
くわしく読む →
労働基準法第9条、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
長い語句をくり返さないよう「以下「〇〇」という」の形で導入される呼び名。
労働基準法第9条・附則、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
定義が及ぶ範囲。法令全体に及ぶものと、その条・項・号の中だけに及ぶものがあります。「第四節を除き」のように、特定の部分を除くものもあります。
参議院法制局「法令における用語の定義」、労働基準法第9条・第36条を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
やさしい解説
用語と定義・やさしい解説