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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、の施行の日(平成二十一年一月一日)から施行する。

第二条(経過措置及び特例による国籍取得の届出)

又はの規定による国籍取得の届出については、この省令による改正後の国籍法施行規則(以下「改正規則」という。)第一条第一項、第三項、第四項及び第六項、第四条並びに第五条の規定を準用し、の規定による国籍取得の届出については、改正規則第一条第一項及び第三項から第五項まで、第四条並びに第五条の規定を準用する。

第三条(国籍取得の届書の記載事項等)

の規定は、、又はの規定によって国籍を取得した場合の国籍取得の届出について準用する。