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平成十四年度における旧老健法第五十五条第二項に規定する概算加入者調整率が一を超える保険者のうち、特別調整前概算医療費拠出金相当額(平成十四年度に…
わかりやすく言うと
平成十四年度の、平成十四年法律第百二号による改正前の老人保健法第五十五条第二項の概算加入者調整率が一を超える保険者のうち、特別調整前概算医療費拠出金相当額から自らの老人医療費見込額の十分の七を引いた額が、その相当額と保険者の給付に要する費用の見込額との合計に特別調整基準率を掛けた額を超えるものです。
市町村が平成十四年度において支弁する一の保険者に係る新老健法第二十五条第一項に規定する七十五歳以上の加入者等(附則第九条の規定により七十五歳以上の者とみなされる者であって加入者…
わかりやすく言うと
市町村が平成十四年度に支払う、ある保険者の七十五歳以上の加入者等(附則第九条で七十五歳以上とみなされる加入者を含みます)への、平成十四年法律第百二号の施行日以後の医療と入院時食事療養費・特定療養費・老人訪問看護療養費・移送費・高額医療費の支給の費用の見込額で、厚生労働省令で定める方法で計算されます。