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用語

新児童手当法第四条第一項第一号イに規定する中学校修了前の児童

第二号施行日前にされた平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定

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平成二十九年十月一日(平成二十九年法律第五十七号の第二号施行日)より前にされた、平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定(経過措置医療法人の新医療法人への移行計画が適当である旨の厚生労働大臣の認定)のことです。

同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書で当該旧預貯金等に係るもの

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昭和五十五年法律第八号による改正前の所得税法第十条第三項の非課税貯蓄申告書のうち、旧預貯金等(昭和六十年十二月三十一日以前に預け入れるなどした預貯金などで、同条の要件を満たすもの)に係るもののことです。

高齢者の医療の確保に関する法律第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金

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高齢者の医療の確保に関する法律により保険者から徴収される後期高齢者支援金について、見込みにより計算する概算の額とは別に、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十一条の定めにより計算される確定の額のことです。

当該特定市街化区域農地又は当該特定市街化区域農地の類似土地が附則第十九条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する市街化区域設定年度(以下本項において「市街化区域設定年度」という。)から当該各年度の前年度(市街化区域設定年度から起算して三年度…

総収入金額算入猶予額から同日までに第三項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年の十二月三…

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総収入金額算入猶予額(改正前の第十九条第三項で昭和五十二年分の総収入金額に算入される価格変動準備金のうち、改正後の計算額を超える部分など)から、その年末までに第三項で算入された(算入されるべき)金額と、前年末までにこの項で算入された金額を差し引いた残りです。

益金算入猶予準備金額から同日までに第三項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は同日前に終了した事業年度…

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益金算入猶予準備金額から、その事業年度の終わりまでに第三項により益金に算入された(または算入されるべきこととなった)金額と、それより前に終わった事業年度にこの項により益金に算入された金額を差し引いた残りの金額のことです。

租税特別措置法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費

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要指導医薬品や一般用医薬品のうち、医療用の薬との代替性が特に高いものなどとして政令で定める医薬品の購入の対価のことです(租税特別措置法第四十一条の十七第二項)。

新消費税法第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高

平成十四年度における旧老健法第五十五条第二項に規定する概算加入者調整率が一を超える保険者のうち、特別調整前概算医療費拠出金相当額(平成十四年度に…

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平成十四年度の、平成十四年法律第百二号による改正前の老人保健法第五十五条第二項の概算加入者調整率が一を超える保険者のうち、特別調整前概算医療費拠出金相当額から自らの老人医療費見込額の十分の七を引いた額が、その相当額と保険者の給付に要する費用の見込額との合計に特別調整基準率を掛けた額を超えるものです。

市町村が平成十四年度において支弁する一の保険者に係る新老健法第二十五条第一項に規定する七十五歳以上の加入者等(附則第九条の規定により七十五歳以上の者とみなされる者であって加入者…

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市町村が平成十四年度に支払う、ある保険者の七十五歳以上の加入者等(附則第九条で七十五歳以上とみなされる加入者を含みます)への、平成十四年法律第百二号の施行日以後の医療と入院時食事療養費・特定療養費・老人訪問看護療養費・移送費・高額医療費の支給の費用の見込額で、厚生労働省令で定める方法で計算されます。

高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第三号の概算調整対象基準額に退職被保険者等所属割合(新国保法附則第七条第一項第二号に規定する退職被保険者等所属割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額

震災特例法第十一条の六第四項に規定する滅失

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家屋の滅失のことで、通常の修繕では元の状態に戻すことが難しい損壊も含みます(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第四項)。

介護保険法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設

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都道府県知事の指定を受けた介護老人福祉施設のことです(介護保険法第四十八条第一項第一号)。

震災特例法第十一条の六第二項に規定する相続人

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警戒区域設定指示等で住めなくなった家屋の持ち主(被相続人)の相続人で、包括受遺者を含み、住めなくなった時の直前にその家屋に住んでいた人に限ります(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第二項)。

前条第二項に規定する卸売業

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平成二十八年法律第十五号附則第三十八条第二項が、売上げを税率ごとに区分して合計することが困難な事業者の特例の対象として挙げる卸売業のことです。その項には、卸売業の意味を定める文言はありません。

同条第二項に規定する小売業

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平成二十八年法律第十五号附則第三十八条第二項が、売上げを税率ごとに区分して合計することが困難な事業者の特例の対象として挙げる小売業のことです。その項には、小売業の意味を定める文言はありません。

租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等

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租税特別措置法第三十四条第一項でいう土地等で、個人が持つ土地または土地の上に存する権利のことです。

同法第二条第一項第四号に規定する従量割

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たばこ消費税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二条第一項第四号に規定されていた従量割のことです。この条では、指定日前に製造場から移出された一定の製造たばこについて、その税率を昭和六十一年法律第十三号による改正後の租税特別措置法第八十七条の三に規定する税率とします。