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用語

同項に規定する利益の配当

わかりやすく言うと

所得税法第二十四条第一項の利益の配当のことで、資産の流動化に関する法律の中間配当としての金銭の分配を含み、分割型分割によるものと株式分配は除きます(所得税法第九十二条第一項)。

同項に規定する金銭の分配

わかりやすく言うと

投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条の金銭の分配(出資総額等の減少に伴う一定のものを除きます)のことです(所得税法第二十四条第一項、第九十二条第一項)。

第七十四条第二項第一号イに掲げる紙巻たばこ

わかりやすく言うと

道府県たばこ税での製造たばこの区分(第七十四条第二項)のうち、喫煙用の製造たばこである紙巻たばこのことです。この項は、令和八年四月一日以後に売渡しなどがされた加熱式たばこの本数を、この紙巻たばこの本数に換算する方法を定めています。

新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料

わかりやすく言うと

昭和四十九年分の年末調整のための税額表(附則別表第五)で使う言葉で、昭和四十九年法律第十五号による改正後の所得税法第七十六条第一項(生命保険料控除)に定める生命保険料のことです。税額の求め方では、給与所得者の保険料控除申告書で申告されたその合計額に応じた金額を差し引きます。

消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者

わかりやすく言うと

消費税法第二条第一項第三号の個人事業者、つまり事業を行う個人のことです。

同項に規定する特定発行者

わかりやすく言うと

金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で、政令で定めるもののことです。平成十九年法律第九十九号による改正後の金融商品取引法の第百九十三条の二第一項で、この名前が付けられています。

同項に規定する剰余金の分配

わかりやすく言うと

所得税法第二十四条第一項の剰余金の分配のことで、法人(公益法人等と人格のない社団等を除きます)から受ける、出資に係る剰余金の分配をいいます。

所得税法第九十二条第一項に規定する剰余金の配当

わかりやすく言うと

法人(公益法人等と人格のない社団等を除きます)から受ける、株式や出資に係る剰余金の配当で、資本剰余金の額の減少に伴うもの、分割型分割によるもの、株式分配は除きます(所得税法第二十四条第一項)。

同法第二条第一項第十三号に規定する証券投資信託

わかりやすく言うと

所得税法第二条第一項第十三号の証券投資信託で、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項の証券投資信託(主に有価証券に投資して運用する委託者指図型投資信託で政令で定めるもの)と、これに類する外国投資信託のことです。

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳

わかりやすく言うと

令和二年法律第四十号による改正前の国民年金法第十三条第一項に基づき、厚生労働大臣が国民年金の被保険者について作成し、交付していた手帳のことです。

その基準期間における課税売上高が五千万円以下である課税期間(二十八年新消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間及び同項に規定する分割等に係る課税期間を除く。)のうち元年適用日から元年適用日以後一年を経過する日の属する課…

わかりやすく言うと

基準期間の課税売上高が五千万円以下の課税期間(第三十七条第一項の中小事業者の特例を受ける課税期間と分割等に係る課税期間を除きます)のうち、令和元年十月一日から、その一年後の日を含む課税期間の末日までの期間です。

改正後厚生年金保険法第四十六条第三項に規定する支給停止調整額

第三十条第六項第三号(退職所得)に掲げる場合に該当する場合

わかりやすく言うと

障害者になったことが直接の原因で退職したと認められる場合のうち、政令で定める場合のことです(第三十条第六項第三号)。

新法人税法第九十二条第一項に規定する内国普通法人等

新租税特別措置法第二条第二項第八号に規定する被現物出資法人

新租税特別措置法第二条第二項第十号に規定する被事後設立法人

新法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度

新法人税法第八十一条の十九第一項の規定による申告書で新法人税法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び新法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書

益金算入猶予額から同日までに第三項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した金額

わかりやすく言うと

益金算入猶予額から、その事業年度の終わりまでに第三項により益金に算入された(または算入されるべきこととなった)金額と、それより前に終わった事業年度にこの項により益金に算入された金額を差し引いた残りの金額のことです。