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用語
資金移動業のうち、特に少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むこと
わかりやすく言うと
資金移動業(銀行等以外の者が業として為替取引を営むこと)のうち、特に少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引だけを業として営むものです。特定信託受益権の発行による為替取引だけを営むものは除きます(第三十六条の二)。
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車(次条第四号イにおいて単に「原動機付自転車」という。)
わかりやすく言うと
この法律では、道路交通法上の自動車と原動機付自転車の両方を指します。道路交通法上の自動車は、原動機を使いレールや架線によらずに走る車または特定自動運行を行う車のうち、原動機付自転車や軽車両などを除いたものです(道路交通法第二条第一項第九号・第十号)。
第五条第一項に規定する特定電気通信役務提供者及び同条第二項に規定する関連電気通信役務提供者
わかりやすく言うと
発信者情報の開示を請求される側の者のことです。権利を侵害したとされる情報の送信に使われた設備を用いる特定電気通信役務提供者(第五条第一項)と、その侵害関連通信に使われた設備で電気通信役務を提供した関連電気通信役務提供者(同条第二項)の両方を指します。
この条の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十…
わかりやすく言うと
第十六条の二と番号利用法第十八条の五に定める手続により、個人番号カードとしての機能を付け加える措置がとられた特別永住者証明書のことです。