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用語

改正後確定給付企業年金法第二条第一項に規定する確定給付企業年金

わかりやすく言うと

確定給付企業年金法第二条第一項が定める確定給付企業年金のことで、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、確定給付企業年金法の規定に基づいて実施する年金制度です。

地方税法第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間

旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、連結法人について、その連結親法人の事業年度の始めから終わりまでの期間のことです。年度の途中で承認を取り消された子法人や、途中で加わった子法人などには、期間の例外があります(改正前の第十五条の二)。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第一項から第三項までに規定する給付(以下「老齢年金給付等」という。)に充てるべき積立金

わかりやすく言うと

存続厚生年金基金が、効力が残された平成二十五年法律第六十三号による改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項から第三項までの給付(老齢年金給付等)に充てるために持つ積立金のことです。

退職手当等の金額から新法第二百一条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する退職所得控除額を控除した残額

わかりやすく言うと

退職によって一度に受け取る退職手当等の額から、勤続年数などに応じて決まる退職所得控除額を差し引いた残りの金額です。この改正法の附則の表は、この金額に応じた税額を示しています。

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前国共済法の長期給付に関する規定その他の…

わかりやすく言うと

「平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付」は、平成二十四年法律第六十三号で改正される前の国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法の長期給付に関する規定などのうち、平成二十四年法律第六十三号の附則によりなお効力があるとされたものによる年金の給付のことです。

旧都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画又は都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由の…

わかりやすく言うと

その市町村の区域に市街化区域と市街化調整区域の区分に関する都市計画が定められたことなど、政令で定める事由が生じた日の翌年の一月一日(その日が一月一日ならその日)を賦課期日とする年度のことです。

同項第十号の五に規定する連結子法人

わかりやすく言うと

令和二年の改正前の法人税法の連結納税の制度で、ある内国法人(連結親法人)を納税義務者として法人税を納めることについて国税庁長官の承認を受けた、その親法人に完全に支配されている他の内国法人のことです。

十月旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度

同項第十号の七に規定する連結完全支配関係

わかりやすく言うと

令和二年の改正前の法人税法の連結納税の制度で、連結親法人と連結子法人との間の完全支配関係(政令で定める関係に限ります)、または連結親法人と完全支配関係にある連結子法人どうしの関係のことです。

第二百一条第二項(徴収税額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数

わかりやすく言うと

退職所得控除額を求めるための勤続年数で、退職手当等の支払が確定した時の状況で、第三十条第三項第一号の政令で定める勤続年数に準じて数えたもののことです(第二百一条第二項)。

四年旧措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号の第十六条による改正前の租税特別措置法でいう連結事業年度で、連結納税をしていた連結法人の、原則として連結親法人の事業年度の初日から末日までの期間のことです(当時の法人税法第十五条の二)。

租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等

わかりやすく言うと

土地と、土地の上に存する権利のことです(租税特別措置法第三十一条第一項)。

附則第三条第一項(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条…

わかりやすく言うと

昭和四十一年分の年末調整で税額を求めるこの表(改正法の附則別表第五)で使う金額で、附則第三条第一項で読み替えた第百九十条第二号にいう給与所得控除後の給与等の金額から、同号イからニまでに掲げる金額の合計額を差し引いた残りのことです。

附則第五十四条第一項に規定する自動車等持出困難区域

わかりやすく言うと

東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関する避難指示区域のうち、平成二十四年一月一日に警戒区域の設定の指示の対象だった区域で、立入りが困難なため区域内の自動車や三輪以上の軽自動車を区域外に移せない区域として総務大臣が指定して公示した区域のことです。

新法第九十条第一項第一号(変動所得及び臨時所得の平均課税)に規定する調整所得金額

わかりやすく言うと

変動所得や臨時所得の平均課税で、昭和四十五年分の所得税について、この表に当てはめて平均課税の計算に使う税額を求める基になる金額です(附則第三条第二項第三号)。金額の出し方は、昭和四十五年の改正後の所得税法第九十条第一項第一号が定めていました。

旧租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度

わかりやすく言うと

令和二年の改正(法律第八号第十六条)より前の租税特別措置法と法人税法で定められていた期間で、連結納税をする法人(連結法人)について、原則としてその連結親法人の事業年度の初めから終わりまでの期間をいいます。

農地のうち農地法第三十六条第一項の規定による勧告があつたもの

わかりやすく言うと

農地のうち、農地法第三十六条第一項により、農業委員会が所有者等に対し、農地中間管理機構と農地中間管理権の取得について協議するよう勧告したもののことです。

同法第二条第三号に規定するガス状炭化水素

わかりやすく言うと

石油税法(今の石油石炭税法)で定めるガス状炭化水素のことです。今の石油石炭税法第二条第三号では、関税定率法の別表第二七・一一項に掲げる石油ガスその他のガス状の炭化水素で、外国から届いたもの以外は採取されたものに限る、と定められています。

銀行法第二条第八項に規定する子会社

わかりやすく言うと

会社が総株主等の議決権の百分の五十を超えて持つ他の会社のことです。会社とその子会社が合わせて、または子会社が百分の五十を超えて議決権を持つ他の会社も、その会社の子会社とみなされます(銀行法第二条第八項)。