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用語
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び別表第一に掲げる法人
わかりやすく言うと
独立行政法人通則法に基づき中期目標管理法人、国立研究開発法人または行政執行法人として設立される独立行政法人と、別表第一に掲げる国立大学法人や日本銀行などの法人のことです。
第八十条第一項に規定する団地建物所有者等集会
わかりやすく言うと
団地内の建物が滅失した後に、団地建物所有者等、つまり残る建物の所有者や、滅失した建物の敷地などの権利を持つ人が開く集会のことです(第八十条)。
出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第二条第五号に定める旅券
わかりやすく言うと
日本国政府、日本国政府が承認した外国政府、または権限のある国際機関が発行した旅券や難民旅行証明書など旅券に代わる証明書と、政令で定める地域の権限のある機関が発行したこれらに相当する文書のことです(出入国管理及び難民認定法第二条第五号)。