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用語

第一号厚生年金被保険者、第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別

わかりやすく言うと

厚生年金保険の被保険者が第一号から第四号までのどれに当たるかの区別です。第二号は国家公務員共済組合の組合員、第三号は地方公務員共済組合の組合員、第四号は私立学校教職員共済制度の加入者、第一号はそのいずれでもない被保険者です(第二条の五第一項)。

…として政令で定めるもの(有価証券を除く。)及び資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産(以下この条において「暗号資産」という。)

わかりやすく言うと

短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した資産として政令で定めるもの(有価証券を除きます)と、資金決済に関する法律でいう暗号資産のことです。

次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと

わかりやすく言うと

組合契約などに基づく出資の権利(第二条第二項第五号・第六号)を持つ者が海外投資家等だけである場合に、その出資金を運用する業務と、それに関して海外投資家等を相手にその権利の募集や私募を行う業務のことです。出資金が主に非居住者からのものであることなどの条件があります(第六十三条の八第一項)。

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)

わかりやすく言うと

職業の種類を問わず、事業または事務所に使われて賃金を支払われる人のことです(労働基準法第九条)。ただし、同居の親族だけを使う事業や事務所に使われる人と、家事使用人は除かれます。

第百四十三条(青色申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する確定申告書及び確定申告書に係る修正申告書

わかりやすく言うと

税務署長の承認を受けて青色の申告書で提出する確定申告書と、その確定申告書についての修正申告書のことです(第百四十三条)。非居住者が第百六十六条による準用で提出するものも含みます。

法人税法第二条第六号に規定する公益法人等

わかりやすく言うと

法人税法の別表第二に掲げられた法人のことで、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、社会福祉法人、宗教法人などがこれに当たります(法人税法第二条第六号)。

資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権

わかりやすく言うと

資産の流動化に関する法律で定める特定目的信託の受益権のうち、信託期間中の金銭の分配として、あらかじめ定められた金額(政令で定める方法で計算されるものを含みます)の分配を受ける種類のものです。元本は定められた時期に償還され、権利者は一部の決議を除き権利者集会で議決権を持ちません。

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び別表第一に掲げる法人

わかりやすく言うと

独立行政法人通則法に基づき中期目標管理法人、国立研究開発法人または行政執行法人として設立される独立行政法人と、別表第一に掲げる国立大学法人や日本銀行などの法人のことです。

第七十四条の二第三項若しくは第四項、第七十四条の六第二項、第百四十四条の三十二第六項、第百四十四条の三十五第七項、第四百六十五条第三項若しくは第四項又は第四百六十九条第二項の規定により保存することとされている書類

わかりやすく言うと

たばこ税や軽油引取税に関して、第七十四条の二第三項・第四項、第七十四条の六第二項、第百四十四条の三十二第六項、第百四十四条の三十五第七項、第四百六十五条第三項・第四項または第四百六十九条第二項により保存することとされている書類のことです。

当該株式会社の完全親会社等であって、その完全親会社等がないもの

わかりやすく言うと

その株式会社の完全親会社等のうち、さらに上に完全親会社等がない、いちばん上の会社のことです。完全親会社等とは、その会社の発行済株式の全部を、自ら、または自らの完全子会社等とあわせて持つ株式会社などをいいます(第八百四十七条の三)。

第八十条第一項に規定する団地建物所有者等集会

わかりやすく言うと

団地内の建物が滅失した後に、団地建物所有者等、つまり残る建物の所有者や、滅失した建物の敷地などの権利を持つ人が開く集会のことです(第八十条)。

第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に定める者で、次に掲げる要件の全てを満たすもの

わかりやすく言うと

第七十条の七の五第一項の適用を受ける特例経営承継受贈者で、特例贈与者の相続開始の時に、特例認定相続承継会社の代表権を持ち、特別の関係者と合わせて議決権の百分の五十を超えて持ち、その関係者のだれよりも議決権が少なくない(一定の者を除きます)人のことです。

第五十二条の六十の二十五の規定による認定を受けた一般社団法人

わかりやすく言うと

電子決済等取扱業者が設立した一般社団法人で、電子決済等取扱業の業務の適正の確保などを目的とすることなどの要件を備え、申請により内閣総理大臣の認定を受けたもののことです(第五十二条の六十の二十五)。

買付けその他の有償の譲受け

わかりやすく言うと

買付けその他の有償の譲受けのことです。この条では、上場株券等の発行者が自らの上場株券等を取引所金融商品市場の外で買い付ける場面で使われ、そのうち第一項各号に当たるものは、市場での売買等に準ずるものとして政令で定める取引による場合を除き、公開買付けによらなければなりません。

出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第二条第五号に定める旅券

わかりやすく言うと

日本国政府、日本国政府が承認した外国政府、または権限のある国際機関が発行した旅券や難民旅行証明書など旅券に代わる証明書と、政令で定める地域の権限のある機関が発行したこれらに相当する文書のことです(出入国管理及び難民認定法第二条第五号)。

商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で棚卸しをすべきものとして政令で定めるもの(有価証券及び第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等を除く。)

わかりやすく言うと

商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で、棚卸しをすべきものとして政令で定めるもののことです。有価証券と短期売買商品等は除きます。

地価税法第二条第四号に規定する課税時期

わかりやすく言うと

地価税法で定める課税時期のことで、その年の一月一日午前零時をいいます。

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

金融商品取引業者が一般顧客から預かった、市場デリバティブ取引の証拠金(第百十九条)や信用取引などの預託金(第百六十一条の二)、有価証券関連業や商品デリバティブ取引関連業務の取引に関し一般顧客の計算に属し、又は預かった金銭・有価証券・商品などのことです。一部除かれるものと、政令で加わるものがあります。

国税通則法第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書

わかりやすく言うと

国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書のことで、更正の請求をする者が、請求に係る更正後の課税標準等や税額等、請求の理由などを記載して税務署長に出す書類です。

第二十二条本文の規定により登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるもの

わかりやすく言うと

権利に関する登記を共同で申請する場合など、登記名義人が登記を申請するときに、その人自身が申請していることを確かめるために使われる符号その他の情報で、登記名義人を識別できるもののことです(第二十二条)。