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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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銀行の子会社のうち、従属業務や金融関連業務を専ら営む会社として第十六条の二第一項第十一号に掲げる会社にあたるもので、内閣府令で定めるもののことです。

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地域再生法の特定業務施設、つまり本店や主たる事務所など、地域の就業の機会の創出や経済基盤の強化に役立つ内閣府令で定める業務施設(工場を除く)で、認定を受けた整備計画に記載されたものです。新設に併せて整備される特定業務児童福祉施設を含みます。

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地方公共団体など政令で定める者で、認可を受けて株式会社金融商品取引所の議決権を持ち、議決権の数が増えない場合など内閣府令で定める場合に、総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を取得し、または保有することになったもののことです(第一項・第二項)。

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第三種資金移動業の未達債務の額に相当する金銭を、銀行等への預貯金(口座の名義から管理すべき金銭であることが明らかなもの)で管理する方法など、内閣府令で定める管理の方法のことです(第四十五条の二第一項第一号)。

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)を短く呼ぶ名前です。

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特別金融商品取引業者とその子法人等について、自己資本の充実の状況が適当かどうかの基準など、内閣総理大臣が定める経営の健全性を判断するための基準を用いて表される、各四半期の末日における経営の健全性の状況のことです。

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銀行持株会社が事業年度ごとに作る、銀行持株会社とその子会社等(子会社その他銀行持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社)を連結して記載した、その事業年度の中間事業年度の貸借対照表と損益計算書のことです。

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内閣総理大臣の認定を受けた実施予定返金措置計画のことで、変更の認定があったときは変更後の計画を指します。

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発行登録をした者のことです。つまり、発行登録書を内閣総理大臣に提出して、有価証券の募集又は売出しをあらかじめ登録した発行者です。

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影響是正措置、つまり違反の疑いのあった行為による影響を正すために自ら作る措置についての計画のことで、措置の内容と実施期限などを書きます。通知を受けた日から六十日以内に内閣総理大臣に出して、認定を申請できます。

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有価証券関連業と、それに付随する業務として内閣府令で定めるものに関する取引のことです。ただし、店頭デリバティブ取引のうち、第一種金融商品取引業の登録を受けた業者を相手方とする取引など内閣府令で定めるものと、政令で定める取引は除きます。

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景品類の提供や表示を適正に管理するために事業者がとらなければならない体制の整備などの措置について、それが適切で有効に実施されるよう内閣総理大臣が定める指針のことです。

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公益通報対応業務に従事する人を定めることや、公益通報に適切に対応する体制を整えることなど、事業者がとるべき措置について、その適切で有効な実施のために内閣総理大臣が定める指針のことです。

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銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関、外国でこれらと同じ種類の業務を行う法人、法人である金融商品取引業者、金融商品取引業を行う外国の法人、その他内閣府令で定める法人をまとめた呼び名です。

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第三十条で内閣総理大臣の認可を受けることとされている、銀行を当事者とする合併、会社分割、事業の全部または一部の譲渡または譲受けをまとめた呼び名です。

銀行法一

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この法律の基本方針を定める内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣のことです。

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届出をしなくてよい次の勧誘のうち、有価証券の売出しに当たるもの、又は売出しに当たらず開示も行われていないもののことです。①発行価額・売出価額の総額が一億円未満の募集・売出しで内閣府令で定めるもの、②届出が要らないとされた適格機関投資家取得有価証券一般勧誘、③同じく特定投資家等取得有価証券一般勧誘。

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認定投資者保護団体が内閣総理大臣の認定を受けて行う業務で、金融商品取引業に対する苦情の解決、争いがある場合のあっせん、その他金融商品取引業の健全な発展又は投資者の保護に役立つ業務のことです(第七十九条の七第一項)。

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地域再生法第十七条の二第一項第二号の事業、つまり認定地域再生計画に記載された地方活力向上地域(産業基盤が整備されていることなど内閣府令で定める要件に当たるものに限る)で特定業務施設を整備する事業(移転して整備する事業を除く)についての地方活力向上地域等特定業務施設整備計画のことです。

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第九十七条の二第一項第三号又は第五号により認知機能検査等を受けた人のうち、その結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に当たる人のことです。