前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となつた行為及びその影響を是正するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条及び第二十九条第一項第一号において「是正措置」という。)に関する計画(以下この条及び同号において「是正措置計画」という。)を作成し、これを当該通知を受けた日から六十日以内に内閣総理大臣に提出して、その認定を申請することができる。
是正措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
是正措置の内容
是正措置の実施期限
その他内閣府令で定める事項
是正措置が疑いの理由となつた行為及びその影響を是正するために十分なものであること。
是正措置が確実に実施されると見込まれるものであること。
前項の認定は、文書によつて行わなければならない。
第三項の認定は、その名宛人に認定書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
第三項から第七項までの規定は、前項の変更の認定について準用する。
次に掲げる者
当該疑いの理由となつた行為をした者
当該疑いの理由となつた行為をした者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
当該疑いの理由となつた行為をした者が法人である場合において、当該法人から分割により当該疑いの理由となつた行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
当該疑いの理由となつた行為をした者から当該疑いの理由となつた行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた者
次に掲げる事項
当該疑いの理由となつた行為の概要
違反する疑いのあつた法令の条項
次条第一項の規定による認定の申請をすることができる旨
前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となつた行為による影響を是正するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条及び第三十三条第一項第一号において「影響是正措置」という。)に関する計画(以下この条及び同号において「影響是正措置計画」という。)を作成し、これを当該通知を受けた日から六十日以内に内閣総理大臣に提出して、その認定を申請することができる。
影響是正措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
影響是正措置の内容
影響是正措置の実施期限
その他内閣府令で定める事項
影響是正措置が疑いの理由となつた行為による影響を是正するために十分なものであること。
影響是正措置が確実に実施されると見込まれるものであること。
第三項から第六項までの規定は、前項の変更の認定について準用する。