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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
特定技能雇用契約の相手方である機関(特定技能所属機関)から、契約によって、基準に適合した一号特定技能外国人の支援計画の実施を全部任された、登録を受けた支援機関(登録支援機関)の職員のことです(法第二条の五第五項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
職場で顧客などの言動により労働者の就業環境が害されないよう事業主が講ずべき措置など(第三十三条第一項から第三項まで)が、適切かつ有効に行われるために厚生労働大臣が定める指針です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
船員職業安定法第六条第一項でいう船員で、船員法による船員と、船員法による船員ではない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むもののことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
この項でいう会社は、日本たばこ産業株式会社のことです。特別会計に関する法律の附則により財政投融資特別会計の投資勘定に帰属した、この会社の株式の扱いを定める項で使われます。