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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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偽りなど不正な行為で地方団体の徴収金を免れたり還付を受けたりした株式会社の役員、または合資会社・合同会社の業務を執行する有限責任社員で、その不正な行為をした人のうち、その人を基礎に判定すると会社が法人税法第六十七条第二項の会社に当たる場合の人です。

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わかりやすく言うと

所得税法第百四十三条(非居住者に準用する場合を含みます)の規定により、青色の申告書で提出する所得税の確定申告書と、その修正申告書のことです(所得税法第二条第一項第四十号)。

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特別土地保有税を課さない土地として第五百八十六条第二項に掲げる土地のことです。ただし、同項第二十三号、第二十五号、第二十五号の二の土地、第二十八号の土地のうち第三百四十八条第二項第一号又は第七号から第八号までの土地、第三十号の土地のうち市町村の条例で定めるものは除きます。

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贈与の年分の所得税について、有価証券等や未決済の信用取引・デリバティブ取引の契約が贈与・相続・遺贈で非居住者に移ったとき、その時に譲渡や決済があったものとみなして所得を計算する特例(第六十条の三第一項から第三項)の適用を受けた、贈与をした個人のことです。

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健康保険・国民健康保険・介護保険の保険料、雇用保険の労働保険料、国民年金・厚生年金の保険料、共済組合の掛金など第七十四条第二項に掲げるものと、これらに準ずる政令で定めるものです。在勤手当の非課税(第九条第一項第七号)の給与に係るものは除きます。

所得税法イ

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退職手当等とみなされる一時金(退職一時金等)のうち、確定拠出年金法の企業型年金規約又は個人型年金規約に基づいて老齢給付金として支給される一時金のことです(所得税法施行令第七十二条第三項第七号)。

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有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引のうち、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第一条第二項に定める発行日取引のことです(所得税法第六十条の二第二項、第二十三条の四)。

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金融商品市場によらないで行う店頭デリバティブ取引のうち、オプション取引と、法人の信用状態などの一定の事由が起きたときに金銭を支払う取引を除いたものです(金融商品取引法第二条第二十二項)。

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自己や生計を一にする親族が持ち常に住まいに使う家屋などについて、地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失による損害を補う損害保険契約等の、その損害部分の保険料や掛金のことです。政令で定めるものは除きます(所得税法第七十七条第一項)。

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感染症法に基づき政令で指定される既知の感染症(一類から三類までの感染症と新型インフルエンザ等感染症を除く)のうち、入院の勧告の規定(感染症法第十九条・第二十条)か、健康状態の報告や外出しないことなどの協力を求める規定(感染症法第四十四条の三第二項)が、政令で当てはめられているもののことです。

旅館業法四

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納税申告書に書く事項のうち、課税標準、課税標準から差し引く金額、繰り越して差し引くことなどができる所得税の純損失や法人税の欠損金額などの金額のことです(国税通則法第十九条第一項、第二条第六号)。

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土地の所有者が第二百九条第一項により隣の土地を使用する場合に、その隣の土地を現に使用している人のことです。

民法第二項

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再生計画認可の決定などがあった場合の資産の評価益(第二十五条第三項)について、評価益の額として政令で定める金額を益金の額に算入することの明細で、確定申告書に記載するもののことです。

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適格合併、適格分割と適格現物出資をまとめた呼び名です。この項では、保険金等に係る特別勘定などの金額を合併法人などに引き継ぐ場面で使われます。

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法人が行う資産の賃貸借のうち、第六十四条の二第三項のリース取引(途中で解約できず、借り手が資産の利益を実質的に受け、その費用も実質的に負担するもの)に当たらないもののことです。

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有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引で、財務省令で定めるもののことです(第六十一条の二第二十二項)。

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リース取引の目的となる資産のことです。リース取引とは、途中で解除できない(またはこれに準ずる)資産の賃貸借で、借り手がその資産の経済的な利益を実質的に受け、使用の費用も実質的に負担するものです(所有権が移転しない土地の賃貸借など政令で定めるものを除く。第六十四条の二第三項)。

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生命身体事故等の原因や、それによる被害の原因(事故等原因)に関係があると認められる者のことです(第二十三条第二項第一号)。

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障害者のうち、精神又は身体に重い障害がある人で政令で定める人のことです(第十九条の四第二項)。ただし、第一条の四第一項第二号から第四号までに当たる人(贈与を受けた時にこの法律の施行地に住所がない人など)は除きます。

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別除権者(担保権を破産手続によらないで行使できる人)、準別除権者、又は停止条件付債権や将来の請求権である破産債権を持つ人のことです(第百四十条第一項第一号)。

破産法一