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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
総務大臣の指定を受けて届出をした大規模特定電気通信役務提供者が提供する、大規模特定電気通信役務(その指定の理由となったサービス)を使って行われる特定電気通信による情報の流通によって、自分の権利を侵害されたとする人のことです(第二十二条第一項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
第二条第二項第四十五号の特定事業者、つまり弁護士(外国法事務弁護士を含みます)と弁護士法人(外国法事務弁護士法人と弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含みます)のことです。