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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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山林の植林費、取得にかかった費用、管理費、伐採費など、その山林を育てたり譲り渡したりするのにかかった費用のことです(第三十七条第二項)。

所得税法一

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わかりやすく言うと

事業などの必要経費になる販売費、一般管理費その他、所得を生む業務について生じた費用のことです(第三十七条第一項)。恒久的施設を通じて事業をする非居住者の所得の計算で使う呼び名です。

所得税法一

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非居住者が行う不動産所得、事業所得又は山林所得を生む業務のうち、総合課税の対象となる国内源泉所得(第百六十四条第一項各号)に係るもののことです。

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わかりやすく言うと

組合契約に基づく事業の利益の配分(第百六十一条第一項第四号)について、組合契約で定める計算期間やこれに類する期間のことです。一年を超える場合は、始まりの日から一年ごとに区切った各期間(最後に一年未満の期間が残ればその期間)をいいます。

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給与等の支払者が、給与等を受ける居住者から受け取った、扶養控除等申告書や保険料控除申告書など所得税法第百九十四条から第百九十六条までの申告書のことです。申告書に代えて電磁的方法で提供を受けた記載事項も含みます。

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ある種類の株式について、発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議でその全部を取得する定めがある場合(全部取得条項付種類株式)の、その全部を取得するための決議のことです。

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内国法人が持つ、口数の定めがない出資のことです(第六十一条の二第十九項)。

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金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引のことです(金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項)。

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国税通則法第三十二条第二項の決定、つまり税務署長が賦課課税方式の国税について決定をした後、課税標準や税額が多すぎる又は少なすぎると分かったときに、調査によりそれを変更する決定のことです。

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賦課課税方式が適用される課税貨物(第四十七条第二項)を保税地域から引き取る際の消費税について、税関長が調べて課税標準や税額を決める処分のことです(国税通則法第三十二条第一項、第三十三条第三項)。

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事業者、受託者等(事業者から消費者契約の締結の媒介を頼まれた第三者など)、事業者の代理人、受託者等の代理人をまとめて呼ぶ言葉です。第十二条第一項と第四十三条第二項第一号で使われます。

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総務大臣の指定を受けて届出をした大規模特定電気通信役務提供者が提供する、大規模特定電気通信役務(その指定の理由となったサービス)を使って行われる特定電気通信による情報の流通によって、自分の権利を侵害されたとする人のことです(第二十二条第一項)。

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第二条第二項第四十五号の特定事業者、つまり弁護士(外国法事務弁護士を含みます)と弁護士法人(外国法事務弁護士法人と弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含みます)のことです。

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地方自治法第二百五十二条の十九第一項により、政令で指定される人口五十万以上の市のことです。

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所得税法第百三十七条の三第二項の納税猶予(相続や遺贈で非居住者に有価証券などが移った場合の所得税の納税猶予)の適用を受ける相続人(包括受遺者を含みます)が死亡することです。

相続税法三

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所得税法第百三十七条の三第一項の納税猶予(贈与で非居住者に有価証券などが移った場合の所得税の納税猶予)の適用を受ける人から、その贈与で財産を受け取った人が、さらに財産を贈与することです。

相続税法二

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破産に関し説明をする義務を負う者(破産者の代理人や役員・従業者、相続財産の管理人や遺言執行者、信託の受託者や会計監査人など、及びそうであった者)の代表者、代理人、使用人その他の従業者のことです(第二百六十八条第二項)。

破産法第二項

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農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項または第四条第一項の交付金と、これに類するものとして財務省令で定める交付金や補助金のことです。

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土地区画整理法第二条第四項の施行地区、つまり土地区画整理事業を施行する土地の区域のことです。

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国税庁長官の承認を受けた贈与又は遺贈(特定贈与等)を受けた公益法人等で、公益認定の取消しの処分(その事由で第一項後段の承認を取り消せる場合を除きます)を受け、その後も特定一般法人に当たるもののことです。